瓦屋根耐風対策費補助金について

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ページID 1060288  更新日 2024年4月19日 印刷 

瓦屋根の診断、改修工事に対し補助金を交付しています。

 全国各地で暴風による多数の屋根被害が発生したことを受け、建築基準法に基づく瓦屋根の緊結方法に関する基準が改正され、令和4年1月1日施行されました。

・建築物の瓦屋根の緊結方法について、基準に適合しているかどうかの診断を行う所有者に対して、補助金を交付します。また、診断の結果、基準に適合しない瓦屋根について、耐風性能を有する屋根にふき替えるための改修を行う所有者に対して、補助金を交付します。

・この補助制度は、市民の身体及び財産を保護するとともに、災害に強いまちづくりを促進することを目的とするものです。

受付期間について

※令和6年度の申請受付は令和6年4月1日より開始します。

※工事の契約及び着手の前に事前相談及び補助金交付申請が必要です。申請前に契約及び着手をすると補助金を交付することができませんのでご注意ください。

補助の対象となる建築物

次の条件を全て満たすものが対象となります。

  1. 屋根材が瓦であり、令和3年12月31日までに葺いたものであること
  2. 建築基準法その他の法令に基づき適正に建築されたものであること
  3. 当該建築物が所在する一団の敷地内の建築物に対して、過去にこの要綱に基づく同一事業の補助金の交付を受けていないこと

瓦屋根改修を行う場合にあっては、前条件のほか、次のいずれかにより耐震性が確認されるものが対象となります。

  1. 昭和56年6月1日以降の建築確認がなされたものであること
  2. 建築士による耐震診断の結果、耐震性を有することが確認されたものであること
  3. 1、2と同等以上に耐震改修が行われるものであること

補助金の交付額

瓦屋根診断

補助対象建築物の瓦屋根診断に要する経費に3分の2を乗じて得た額かつ1棟あたり上限2万1千円

瓦屋根改修

補助対象建築物の瓦屋根改修に要する経費(ただし、2万4千円に屋根面積(平方メートル)を乗じた額を限度とする)に100分の23を乗じて得た額かつ、1棟あたり上限55万2千円

事前相談について(補助金交付要件の事前確認)

 補助金申請には事前相談が必要です。

 電話(0586-28-8644)での相談も可能です。

 

補助金交付申請から補助金交付までの流れ

1.事前相談

2.補助金交付申請

 ・瓦屋根耐風対策費補助事業の申請書を必要書類とあわせて提出してください。

3.補助金交付決定通知書の発行(申請から2~3週間後に)

 ・申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書を発行します。

4.補助対象工事の契約と着手

 ・補助対象工事の契約及び着手は、補助金交付決定通知書を受け取った後に行ってください。

5.補助対象工事完了

6.工事の完了実績報告

 ・補助対象工事が完了したときは、完了から30日又は同年度1月31日(土日祝の場合は翌開庁日)のいずれか早い期日までに完了実績報告書を必要書類とあわせて提出してください。

7.補助金交付確定通知書の発行(完了報告から2~3週間後に)

 ・報告書の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付確定通知書を発行します。

8.補助金交付請求

 ・補助金交付請求書を提出してください。

9.補助金交付

※瓦屋根診断と瓦屋根改修は申請から補助金交付までの流れは同じです。

補助金申請フロー

注意事項

上記「補助金交付申請から補助金交付までの流れ」を参考に提出してください。

・この補助を一度受けた方は、同一敷地で再度申請することはできません。

・診断の補助を受けない場合でも、「瓦屋根 標準設計・施工ガイドライン」に沿った二次診断と同等の診断書があれば、改修の補助を受けることは可能です。

申請書一式

申請書類は下記リンク先よりダウンロードしてください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課 建築安全推進グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-28-8644 ファクス:0586-73-9215
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。