国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度

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ページID 1011928  更新日 2024年1月24日 印刷 

土地取引の届出制度の概要

 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、総合的かつ計画的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
 国土利用計画法に基づき、一宮市内で土地取引を行った場合、権利取得者(売買の場合は買主)は、以下に示す2つの要件に該当する場合、契約を行った日を含め2週間以内に市長に届け出なければなりません。

※平成28年4月より、愛知県から国土法の届出事務に係る権限移譲を受け、事務処理市となりました。

こんな場合には届出が必要です(事後届出制度

 国土利用計画法に基づく土地取引の届出が必要かどうかは、面積要件と契約要件を満たすかどうかで判断されます。なお、面積要件及び契約要件に該当した場合でも、法令の規定に基づき届出が不要となる場合があります。

面積要件

 届出の必要な対象面積は、都市計画法に基づく都市計画区域内かどうかなどによって異なり、以下の通りです。
 なお、届出対象面積は、1契約あたりの面積で判断されません。土地を買い集める場合は、個々の面積は届出対象面積に満たなくとも、譲受人(売買の場合は、買主のこと)が権利を取得する土地の合計が、届出対象面積以上となる場合は、届出が必要になります。(届出は契約毎に必要となります。)

面積要件
都市計画区域の区分 面積要件(実測)
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上

契約要件

 売買、代物弁済、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、譲渡担保、予約完結権・買戻権等の譲渡など、対価を得て行われる土地に関する権利の移転または設定をする契約を結ぶことです。

  1. これらの取引の予約である場合も含みます。
  2. 地上権、賃借権の設定・譲渡は、一時金を伴う場合などには届出が必要です。
  3. 土地に関する権利は、所有権、地上権または賃借権およびこれらの権利取得を目的とする権利をいいます。

手続きの流れ

  1. 大規模な土地について、売買等の契約を締結したもののうち権利取得者(買主)は、契約締結後2週間以内に、市長あての届出書に必要な書類を添付の上、届出をします。
  2. 届出後、利用目的について審査を行い、利用目的が土地利用基本計画などの公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間以内に利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります(審査期間の延長通知があった場合には、6週間以内の延長された期間)。

 また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。

イラスト:手続きの流れ

届出後の処理

勧告

 届出後、市長は、届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができます。

不勧告

 不勧告の場合、原則として不勧告の旨の通知等は行いません。
 但し、不勧告通知書の送付を希望する場合は、届出書の『その他参考となるべき事項』欄に『不勧告通知書送付希望』と記載し、届出書提出時に送付先(宛先は届出者又は代理人に限る)を記載した切手貼付済みの返信用封筒を提出してください。

届出期限を過ぎたり、届出をしなかった場合

 届出期間(契約の日から起算して2週間以内)を過ぎたり、届出をしなかったり、また偽りの届出をすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

(注)提出期限を過ぎてしまった場合、国土利用計画法違反となりますが、速やかに届出書を提出してください。届出のない状態を放置していると、悪質と判断する場合があります。(提出期限後の提出の場合は、不勧告通知書を送付することはできません。)

国土利用計画法に基づく届出 電子申請フォーム

電子申請により届出が可能です。

下記電子申請フォームを開いて、添付書類を確認の上送信してください。

尚、ご提出された書類に不備がある場合は追加で書類を求める場合があります。

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