開発行為又は建築に関する証明書(60条証明)の交付

エックスでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1059828  更新日 2024年3月22日 印刷 

開発行為又は建築に関する証明書(60条証明)

建築確認申請をする者は、下記の都市計画法の規定に適合することを証するために、都市計画法施行規則第60条に基づく適合証明書(60条証明)の交付を求めることができます。

各基準
都市計画法  内容
第29条第1項 開発行為の許可又は適用除外
第35条の2第1項

開発行為の変更許可

第41条第2項 市街化調整区域における建築物の特例許可
第42条第1項 開発行為完了後の予定用途建築物以外の建築等及び用途変更に関する許可
第43条第1項 開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可又は適用除外
第53条第1項 都市計画施設の区域内における建築の許可

申請書式

手数料

1件300円

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

建築指導課 開発審査グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-28-8646 ファクス:0586-73-9215
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。