審査基準・標準処理期間(治水課)

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ページID 1051714  更新日 2026年6月2日 印刷 


治水課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表

処分の名称

根拠法令等

条項

審査基準

標準処理期間

雨水浸透阻害行為の許可

特定都市河川浸水被害対策法

第30条

法令

14日

雨水浸透阻害行為の変更の許可 特定都市河川浸水被害対策法 第37条

法令

14日

雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可 特定都市河川浸水被害対策法 第39条

法令

14日

一覧表の「審査基準」について

  • 「法令」:法令(法律・政令・条例・規則)で審査基準と同様の基準が規定されている。

一覧表の「標準処理期間」について

  • 申請に不備がある場合の修正に要する期間は標準処理期間には含みません。
  • 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。

このページに関するお問い合わせ

治水課 計画グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8642
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。