審査基準・標準処理期間(治水課)

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ページID 1051714  更新日 2022年11月2日 印刷 


治水課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表

処分の名称

根拠法令等

条項

審査基準

標準処理期間

雨水浸透阻害行為の許可

特定都市河川浸水被害対策法

第30条

法令

14日

雨水浸透阻害行為の変更の許可 特定都市河川浸水被害対策法 第37条

法令

14日

雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可 特定都市河川浸水被害対策法 第39条

法令

14日

一覧表の「審査基準」について

  • 「設定」:審査基準を設定してる。
  • 「未設定(1)」:審査基準を設定していない。(理由:過去に実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。)
  • 「未設定(2)」:審査基準を設定していない。(理由:事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難)
  • 「未設定(3)」:審査基準を設定していない。(理由:その他)
  • 「法令」:法令(法律・政令・条例・規則)で審査基準と同様の基準が規定されている。

一覧表の「標準処理期間」について

  • 標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
  • 申請に不備がある場合の補正に要する期間は標準処理期間には含みません。
  • 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

治水課 計画グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8642 ファクス:0586-73-9217
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。