生活道路の拡幅について
ページID 1050637 更新日 2023年4月1日 印刷
生活道路拡幅事業について
道路課では、生活道路を拡幅する要望を受け付けております。
都市計画道路整備事業とは異なり、より地元住民の生活に根差した事業となります。
ご町内の要望を町内会でとりまとめていただき、町内会、市、官民一体となって進めていきます。
拡幅するための諸条件
道路課では以下の条件のもと、道路拡幅事業に取り組んでいます。
【拡幅条件】
〇町内会の協力
・地権者の同意を得ること、境界立会への出席等、町内会の協力が必須となります。
〇対象路線の沿線地権者の同意
・道路拡幅には地権者の同意・協力が必須となります。
・支障物件の撤去、抵当権の抹消等の手続きが発生する場合があります。
※沿線地権者が一人でも反対された場合は、事業に着手できません。
〇交差点から交差点まで通り抜け可能な路線1スパン
・行き止まり道路の拡幅や道路の一部拡幅は行っておりません。
〇拡幅後の幅員が4m以上となる道路
・市が用地を取得し拡幅する条件として、4m以上の道路となることが必須となります。
・拡幅後の幅員が4m以上6m未満となる場合は寄附による用地取得、拡幅後の幅員が6m以上となる場合は買収による用地取得となります。
その他、各種条件がございますので、詳しくは道路課へご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
道路課 改良グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8639 ファクス:0586-73-9217
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