環状交差点(ラウンドアバウト)について
ページID 1002167 更新日 2020年12月12日 印刷
平成26年9月1日、改正道路交通法が施行され、「環状交差点」における通行ルールの運用が始まりました。
一宮市では、栄一丁目地内の交差点(ページ下部・地図参照)が環状交差点に指定されています。
栄環状交差点の概要
整備の経緯
本交差点は、戦災復興土地区画整理事業(昭和22年度~48年度)により、設置されました。
その後、シンボルロード整備事業(平成6年度~10年度)による整備をしました。
また、駅前シンボルロード改良事業(令和元年度~2年度)を経て、現在の姿になっています。
主な整備効果
1.交差点における安全性の向上
交差点への進入速度が抑制され、また一方通行であるため重大な事故が起こりにくい。
2.災害時の対応力の向上
信号での規制がないため、災害時に停電等に伴う、交通混乱が起こらない。
3.環境への配慮
長時間車両を停止させることがないため、アイドリング時間を少なくできる。(CO2の削減)
環状交差点(ラウンドアバウト)の交通ルール
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