道路法第37条に基づく道路の占用制限について
ページID 1032226 更新日 2024年8月30日 印刷
平成25年に道路法第37条が改正され、防災上の観点から重要な道路について、地震等の災害が発生した場合における緊急輸送路や避難路としての機能を確保するため、道路管理者が区域を指定して道路の占用を制限することができるよう措置されました。
一宮市においても電柱による道路の占用を制限する区域の指定を緊急輸送道路の全線でしていましたが、この度緊急輸送道路の見直しに伴い、追加で令和6年8月21日付けで告示しましたので、以下のとおりお知らせいたします。
対象路線
市が道路法に基づいて管理する緊急輸送道路
対象物件
電柱事業者、電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者等が設置する電柱、電話柱、ケーブルテレビ柱等
制限の内容
- 新規の電柱占用を認めない
- やむを得ない場合、仮設電柱の設置を認める(原則2年間)
- 既存の電柱については、当面の間、占用を認める
制限の開始日
令和2年3月1日(緊急輸送道路の一部)
令和5年4月1日(緊急輸送道路全線)
令和6年8月30日(緊急輸送道路の見直しに伴う追加)
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このページに関するお問い合わせ
道水路管理課 占用グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8653 ファクス:0586-73-9216
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