電線類の地中化の推進に伴う占用料の額の取扱いについて
ページID 1032431 更新日 2023年4月25日 印刷
今般、道路区域における電線類の地中化をより一層推進するため、下記のとおり占用料の減額措置を新たに設けることとしました。
減額する占用物件及び減額率
(1)道路の上空に設置されている電線類を撤去し地中に設ける管路及びこれらと一体不可分な変圧器等の地上機器 減額率89%
(2)電線類が上空に設置されていない道路において地中に設ける管路及びこれらと一体不可分な変圧器等の地上機器 減額率89%
(3)電線共同溝、キャブ等に収容される電線類 減額率20%
(4)電線共同溝、キャブ等と一体不可分な変圧器等の地上機器 減額率89%
対象路線
無電柱化区間及び道路法第37条指定区域
施行日
令和2年3月1日
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