審査基準・標準処理期間(建設総務課)

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ページID 1053479  更新日 2022年12月12日 印刷 


建設総務課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表

処分の名称

根拠法令等

条項

審査基準

標準処理期間

障害物の伐除の許可

土地収用法

第14条第1項

設定

1カ月

山林、原野等の障害物の伐除の許可 土地収用法 第14条第3項

設定

2週間
非常災害の際の土地の使用に係る許可(第138条第1項において準用する場合を含む。) 土地収用法 第122条第1項

設定

未設定(許認可内容が期間の設定になじまないため。)

一覧表の「審査基準」について

  • 「設定」:審査基準を設定してる。
  • 「未設定(1)」:審査基準を設定していない。(理由:過去に実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。)
  • 「未設定(2)」:審査基準を設定していない。(理由:事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難)
  • 「未設定(3)」:審査基準を設定していない。(理由:その他)
  • 「法令」:法令(法律・政令・条例・規則)で審査基準と同様の基準が規定されている。

一覧表の「標準処理期間」について

  • 標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
  • 申請に不備がある場合の補正に要する期間は標準処理期間には含みません。
  • 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

建設総務課 用地グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-28-8629 ファクス:0586-73-9129
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。