子ども・子育て支援制度について
ページID 1001397 更新日 令和4年1月15日 印刷
概要
平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備などに関する法律」の子ども・子育て関連3法に基づく制度が平成27年4月より開始しました。この新制度では、幼稚園や保育所などの利用を希望する方は、教育・保育給付認定を受ける必要があります。
1.『支給認定申請』の対象者
一宮市に住民登録があり、幼稚園、保育所、認定こども園(注1)、地域型保育(注2)の利用を希望する児童の全員が対象です。現行制度(私学助成)の幼稚園や認可外保育施設を希望する場合は、幼児教育・保育無償化のページをご覧ください。
(注1)認定こども園 認定こども園は幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持つ施設です。
(注2)地域型保育 保育所とは異なる家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業などの市町村による認可保育事業のことであり、利用者は希望に合う事業を選択することができます。
2.認定区分について
認定区分 | 内容 | 時間 |
---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上で、教育を希望する場合(利用先は幼稚園、認定こども園となります) | 教育標準時間 |
2号認定 (保育認定) |
満3歳以上で、保育所などでの保育を希望する場合(利用先は保育所、認定こども園となります) |
保育標準時間 保育短時間 |
3号認定 (保育認定) |
満3歳未満で、保育所などでの保育を希望する場合(利用先は保育所、認定こども園、地域型保育となります) |
保育標準時間 保育短時間 |
保育認定にあたっては、保育を必要とする事由や必要量などを考慮した上で決定されます。
3.保育標準時間と保育短時間について
保育の必要な事由や必要量に応じて標準時間(保育所利用原則8時間、最大11時間)と短時間(保育所利用一日最大8時間)に分けられ、最大時間を超える保育を利用すると延長保育となります。
事由 | 内容 | 必要量と標準時間と短時間の区別 |
---|---|---|
就労 | フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など、基本的に全ての就労 | 月60時間以上就労していることが必要で、月120時間以上の場合は標準時間、月120時間未満の場合は短時間 |
母親の出産 | 母親が出産の前後(産前3カ月・産後2カ月)の場合 | 標準時間 |
病気など | 病気、心身に障害のある場合 | 標準時間 |
病人の看護など | 同居の家族が、長期間の病気や心身に障害があるため、保護者がいつもその看護にあたっている場合 | 時間に応じて標準時間と短時間 |
災害など | 火災・風水害・震災などで家屋を損失、破損したため、その復旧にあたっており、児童の保育ができない場合 | 標準時間 |
求職活動 | 起業準備を含む | 短時間 |
在学、職業訓練 | 職業訓練校などにおける職業訓練を含む | 時間に応じて標準時間と短時間 |
児童虐待、DV | 児童虐待やDVの恐れがある場合 | 標準時間 |
育児休業 | 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要な場合 | 短時間 |
その他 | 上記に類する状態にあると一宮市長が認めた場合 | 時間に応じて標準時間と短時間 |
4.支給認定証の交付
認定されると支給認定証が交付されます。大切に保管していただきますようお願いいたします。内容の変更があった場合には、申請が必要となりますのでお申出ください。また、転出や就学などで利用する必要がなくなった場合は速やかにご返却ください。
(注) 支給認定証の有効期間について
- 教育標準時間:就学前まで
- 求職中(保育認定):幼児3カ月・乳児1カ月
- 出産(保育認定):産前3カ月・産後2カ月
- その他(保育認定):保育の必要性がなくなる時まで
5.利用者負担額
新制度へ移行した幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する場合、保護者が負担する利用者負担額は市区町村民税所得割に応じた金額となります。また、利用する施設によって使用する料金表が異なります。
保育所の利用者負担額は市へ支払います。保育所以外の施設の保育料は施設・事業者へ支払います。利用者負担額(保育所)徴収額表は下記をご覧ください。
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