令和4年度施設型給付費・地域型保育給付費の額について

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ページID 1020868  更新日 令和5年9月22日 印刷 

 平成27年度に始まった子ども・子育て支援新制度では、支給認定された保護者が保育所等を利用する場合に施設型給付費・地域型保育給付費を支給することになっています。この給付は法律上、保護者へ支払われることになっていますが、確実に保育・教育にあてるために施設に支払(法定代理受領)をしています。この場合、条例(一宮市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第14条)で保護者へ通知することになっているため、令和4年度の実績をお知らせします。

これは実績をお知らせするものであり、追加の給付や利用者負担などが生じるものではありません。

施設型給付費・地域型保育給付費の金額の計算について

利用された保育所等の各月の公定価格の額(下記添付ファイル参照)から、利用者負担額を減じた額となります。
具体的な額をお知りになりたい場合は、お手数ですが個別に保育課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

保育課 入所グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9024 ファクス:0586-73-9123
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。