離婚を考えている方へ

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ページID 1068133  更新日 2026年1月5日 印刷 

このページでは離婚するにあたって知っておいてほしいことについて案内します。

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)

父母が離婚後も適切な形で子どもの養育に関わりその責任を果たすことは、子どもの利益を確保するために重要です。
2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
この法律は、2026年(令和8年)4月1日に施行されます。

具体的な改正内容についてはこども家庭庁作成のポータルサイトやリーフレット、法務省作成のウェブサイトをご覧ください。

親権者について

未成年の子どもを持つ夫婦が協議離婚するときは、話し合いで親権者を定める必要があります。
親権者は子どもの利益のために子どもを守り育て、教育し、子どもの財産を管理することになります。
民法改正により2026年4月1日からは1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。
子どものために、しっかりと話し合うようにして下さい。

父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合

家庭裁判所が、父母と子どもの関係や父と母の関係などを考慮した上で、子どもの利益を考えて、親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを定めます。この手続きでは、家庭裁判所は父母それぞれから意見を聴かなければならず、子どもの意思を把握するように努めなければなりません。
次のようなケースでは、家庭裁判所は共同親権と定めることはできません。

  • 虐待のおそれがあると判断された場合
  • DVのおそれやその他の事情で、父母が共同して親権を行うことが難しいと判断された場合

※身体的な暴力を伴う虐待・DVだけとは限りません。
※これらの場合以外にも、共同親権と定めることで子どもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権と定めることとされています。

養育費について

養育費とは、子どもが自立する(例えば大学等を卒業する。)までに必要な費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
養育費の金額や支払い方法は具体的に決め、書面に残しておくようにしましょう。
一宮市では、養育費の取り決めについて公正証書などを作成した場合に作成費用の補助を受けられる制度があります。

父母の話し合いでまとまらない場合は家庭裁判所の家事調停を申し立てることができます。

なお、養育費の標準的な額を知りたい場合は裁判所が公表している「算定表」が参考になります。

公正証書について詳しく知りたい場合は下記のリンク先で全国の公証役場の所在地を調べたり、公正証書の作成などで準備する資料・手数料等の情報について確認できます。

親子交流について

親子交流とは、子どもと離れて暮らしている親が、子どもと定期的、継続的に会って話をしたり、電話や手紙等の方法で交流することをいいます。
親子交流を通して子どもがどちらの親からも愛されていると感じることで安心感や自尊心を育むことができます。
親子交流の取り決めについて内容や頻度について具体的に決め、書面に残しておくようにしましょう。また、父母の話し合いでまとまらない場合は家庭裁判所の家事調停を申し立てることができます。

親子交流に不安がある場合は、親子交流の支援活動をされている民間団体を利用することができます。

財産分与について

離婚をしたときは、相手に対し、夫婦で取得した財産の清算を請求し、お二人の財産を分けることができます。※離婚後2年間の期間制限あり。(2026年4月1日以降は5年間)

年金分割について

離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ、自分の年金とすることができます。※離婚後2年間の期間制限あり。(2026年4月1日以降は5年間)

相談先について

一宮市の相談先として下記の相談窓口があります。

女性悩みごと相談

相談場所
一宮市役所本庁舎4階 46番窓口

電話番号
0586-28-9149

相談時間
毎週月曜日~金曜日(祝休日、年末年始は除く)
午前10時~正午、午後1時~4時30分

ひとり親家庭相談

相談場所
一宮市役所本庁舎4階 46番窓口

電話番号
0586-28-9133

相談日時
毎週月曜日~金曜日(祝休日、年末年始は除く)
午前10時~正午、午後1時~4時30分

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭相談課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-9141
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。