離婚を考えている方へ
ページID 1068133 更新日 2025年9月30日 印刷
このページでは離婚するにあたって知っておいてほしいことについて案内します。
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)
父母が離婚後も適切な形で子どもの養育に関わりその責任を果たすことは、子どもの利益を確保するために重要です。
2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
この法律は、2026年(令和8年)5月までに施行されます。
具体的な改正内容については法務省ウェブサイトをご覧ください。
親権者について
未成年の子どもを持つ夫婦が協議離婚するときは、話合いで親権者を定める必要があります。
親権者は子どもの利益のために子どもを守り育て、教育し、子どもの財産を管理することになります。
子どものために、しっかりと話し合うようにして下さい。
養育費ついて
養育費とは、子どもが自立する(例えば大学等を卒業する。)までに必要な費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
養育費の金額や支払い方法は具体的に決め、書面に残しておくようにしましょう。
一宮市では、養育費の取り決めについて公正証書などを作成した場合に作成費用の補助を受けられる制度があります。
父母の話し合いでまとまらない場合は家庭裁判所の家事調停を申し立てることができます。
なお、養育費の標準的な額を知りたい場合は裁判所が公表している「算定表」が参考になります。
公正証書について詳しく知りたい場合は下記のリンク先で全国の公証役場の所在地を調べたり、公正証書の作成などで準備する資料・手数料等の情報について確認できます。
親子交流について
親子交流とは、子どもと離れて暮らしている親が、子どもと定期的、継続的に会って話をしたり、電話や手紙等の方法で交流することをいいます。
親子交流を通して子どもがどちらの親からも愛されていると感じることで安心感や自尊心を育むことができます。
親子交流の取り決めについて内容や頻度について具体的に決め、書面に残しておくようにしましょう。また、父母の話し合いでまとまらない場合は家庭裁判所の家事調停を申し立てることができます。
親子交流に不安がある場合は、親子交流の支援活動をされている民間団体を利用することができます。
財産分与について
離婚をしたときは、相手に対し、夫婦で取得した財産の清算を請求し、お二人の財産を分けることができます。※離婚後2年間の期間制限あり。
年金分割について
離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ、自分の年金とすることができます。※離婚後2年間の期間制限あり。
相談先について
一宮市の相談先として下記の相談窓口があります。
女性悩みごと相談
相談場所
一宮市役所本庁舎4階 46番窓口
電話番号
0586-28-9149
相談時間
毎週月曜日~金曜日(祝休日、年末年始は除く)
午前10時~正午、午後1時~4時30分
ひとり親家庭相談
相談場所
一宮市役所本庁舎4階 46番窓口
電話番号
0586-28-9133
相談日時
毎週月曜日~金曜日(祝休日、年末年始は除く)
午前10時~正午、午後1時~4時30分
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭相談課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-9141
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。