ストップ!児童虐待

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ページID 1001364  更新日 2024年8月20日 印刷 

児童虐待とは

保護者などが、子どもの心身を傷つけたり、子どもの健全な成長や発達を妨げる行為を言い、次の4つに分類することができます。

身体的虐待 叩く・蹴る・投げ落とすなど、子どもに外傷が生じたり、その恐れがあるような行為。締め出しなどを含む。
性的虐待 子どもへのわいせつ行為(性交、性器を触る・触らせるなど)。性器や性交を見せる行為も含む。
ネグレクト

衣食住の面倒を見ない、不潔な生活環境、必要な医療を受けさせない、乳幼児を家に残したまま外出したり車中に放置したりする、子どもの意思に反して登校させないなど。同居人による身体的虐待・性的虐待・心理的虐待の行為を放置することを含む。

心理的虐待

子どもに著しい心理的外傷を与える言動(激しい暴言や脅かし、怒鳴る、無視、著しく拒絶的な態度など)。子どもの面前での、保護者同士の激しい口論、喧嘩や暴力を含む。

児童虐待通告等対応件数の推移

 

身体的虐待

性的虐待

心理的虐待

ネグレクト

合計

2019年度

34

0

45

48

127

2020年度

52

2

47

51

152

2021年度

73

1

34

55

163

2022年度

79

6

38

64

187

2023年度

95

2

114

47

258

 

しつけとの違い

 しつけとは、子どものために愛情を込めて、健全な成長や発達を手助けしてあげることです。それが目的だったとしても、暴力や暴言など、子どもにとって有害な手段を使うことは虐待になります。虐待であるかどうかは、あくまで子どもの立場で判断されます。

 特に体罰は、次第にエスカレートして重大な結果につながることがあります。

「虐待かも」と思ったら

ためらわずに通告を

 虐待を受けている子どもたちは、虐待を受けることよりも親に見捨てられることを恐れているので、自分で助けを求めることは、ほとんどありません。また、あなた以外の人は、まだ虐待に気付いていないかもしれません。

 通告は、決して悪いことではありません。「虐待通告をすること」=「虐待をする親を責めること」ではなく、色々な悩みを抱えた養育者に、問題解決のきっかけを与える第一歩です。

 相談内容や、情報源の秘密は守られます。また、あなたが通告したことが虐待でなかったとしても、善意の情報提供者の責任が問われることはありません。

通告受付窓口

児童相談所虐待対応ダイヤル 189 (いちはやく)
愛知県一宮児童相談センター 0586-45-1558
一宮市子ども家庭相談課 0586-28-9141

子どもの生命に危険があると思ったら、すぐに110番、119番へ通報を!

子どもが発する虐待のサイン

 虐待は、家庭という密室で行われることが多く、周囲の人間が、実際にその現場を目にすることは多くありません。しかし、虐待を受けている子どもは、意図的にしろ無意識的にしろ、何らかのサインを出しています。

(例)

  • 不自然な傷、あざ、火傷などがある。
  • いつもおびえている。
  • 衣服や体が不潔であったり、気候に合った服装をしていないことが多い。
  • 必要以上に親の顔色をうかがう。
  • 食べ物を恵んでもらおうとする。
  • 家に帰りたがらない。
  • 動物をいじめる。

 

子育てに悩んだら、まずご相談を!

「虐待をしてしまいそう」、「叩かずにしつける方法が分からない」など、子育てに悩んだときは、独りで抱え込まず、相談窓口へご相談ください。

 

相談窓口

  • 子ども悩みごと相談(一宮市)
    (場所)本庁舎4階 46番窓口
    (電話)0586-28-9152
  • 一宮児童相談センター(愛知県)
    (場所)昭和1丁目11-11
    (電話)0586-45-1558
  • 児童相談所相談専用ダイヤル
    (電話)0570-783-189

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭相談課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-9141 ファクス:0586-73-7701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。