ストップ!児童虐待
ページID 1001364 更新日 2023年11月24日 印刷
児童虐待とは
保護者などが、子どもの心身を傷つけたり、子どもの健全な成長や発達を妨げる行為を言い、次の4つに分類することができます。
身体的虐待 | 殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる など |
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性的虐待 | 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする など |
ネグレクト |
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など |
心理的虐待 |
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV)など |
しつけとの違い
しつけとは、子どものために愛情を込めて、健全な成長や発達を手助けしてあげることです。それが目的だったとしても、暴力や暴言など、子どもにとって有害な手段を使うことは虐待になります。虐待であるかどうかは、あくまで子どもの立場で判断されます。
特に体罰は、次第にエスカレートして重大な結果につながることがあります。
「虐待かも」と思ったら
ためらわずに通告を
虐待を受けている子どもたちは、虐待を受けることよりも親に見捨てられることを恐れているので、自分で助けを求めることは、ほとんどありません。また、あなた以外の人は、まだ虐待に気付いていないかもしれません。
通告は、決して悪いことではありません。「虐待通告をすること」=「虐待をする親を責めること」ではなく、色々な悩みを抱えた養育者に、問題解決のきっかけを与える第一歩です。
相談内容や、情報源の秘密は守られます。また、あなたが通告したことが虐待でなかったとしても、善意の情報提供者の責任が問われることはありません。
通告受付窓口
児童相談所虐待対応ダイヤル | 189 (いちはやく) |
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愛知県一宮児童相談センター | 0586-45-1558 |
一宮市子ども家庭相談課 | 0586-28-9141 |
子どもの生命に危険があると思わったら、すぐに110番、119番へ通報を!
子どもが発する虐待のサイン
虐待は、家庭という密室で行われることが多く、周囲の人間が、実際にその現場を目にすることは多くありません。しかし、虐待を受けている子どもは、意図的にしろ無意識的にしろ、何らかのサインを出しています。
(例)
- 不自然な傷、あざ、火傷などがある。
- いつもおびえている。
- 衣服や体が不潔であったり、気候に合った服装をしていないことが多い。
- 必要以上に親の顔色をうかがう。
- 食べ物を恵んでもらおうとする。
- 家に帰りたがらない。
- 動物をいじめる。
子育てに悩んだら、まずご相談を!
「虐待をしてしまいそう」、「叩かずにしつける方法が分からない」など、子育てに悩んだときは、独りで抱え込まず、相談窓口へご相談ください。
相談窓口
- 子ども悩みごと相談(一宮市)
(場所)本庁舎4階 46番窓口
(電話)0586-28-9152 - 一宮児童相談センター(愛知県)
(場所)昭和1丁目11-11
(電話)0586-45-1558 - 児童相談所相談専用ダイヤル
(電話)0570-783-189
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭相談課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-9141 ファクス:0586-73-7701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。