ストップ!児童虐待

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ページID 1001364  更新日 2023年11月24日 印刷 

児童虐待とは

保護者などが、子どもの心身を傷つけたり、子どもの健全な成長や発達を妨げる行為を言い、次の4つに分類することができます。

身体的虐待 殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる など
性的虐待 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする など
ネグレクト

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など

心理的虐待

言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV)など

 

しつけとの違い

 しつけとは、子どものために愛情を込めて、健全な成長や発達を手助けしてあげることです。それが目的だったとしても、暴力や暴言など、子どもにとって有害な手段を使うことは虐待になります。虐待であるかどうかは、あくまで子どもの立場で判断されます。

 特に体罰は、次第にエスカレートして重大な結果につながることがあります。

「虐待かも」と思ったら

ためらわずに通告を

 虐待を受けている子どもたちは、虐待を受けることよりも親に見捨てられることを恐れているので、自分で助けを求めることは、ほとんどありません。また、あなた以外の人は、まだ虐待に気付いていないかもしれません。

 通告は、決して悪いことではありません。「虐待通告をすること」=「虐待をする親を責めること」ではなく、色々な悩みを抱えた養育者に、問題解決のきっかけを与える第一歩です。

 相談内容や、情報源の秘密は守られます。また、あなたが通告したことが虐待でなかったとしても、善意の情報提供者の責任が問われることはありません。

通告受付窓口

児童相談所虐待対応ダイヤル 189 (いちはやく)
愛知県一宮児童相談センター 0586-45-1558
一宮市子ども家庭相談課 0586-28-9141

子どもの生命に危険があると思わったら、すぐに110番、119番へ通報を!

子どもが発する虐待のサイン

 虐待は、家庭という密室で行われることが多く、周囲の人間が、実際にその現場を目にすることは多くありません。しかし、虐待を受けている子どもは、意図的にしろ無意識的にしろ、何らかのサインを出しています。

(例)

  • 不自然な傷、あざ、火傷などがある。
  • いつもおびえている。
  • 衣服や体が不潔であったり、気候に合った服装をしていないことが多い。
  • 必要以上に親の顔色をうかがう。
  • 食べ物を恵んでもらおうとする。
  • 家に帰りたがらない。
  • 動物をいじめる。

 

子育てに悩んだら、まずご相談を!

「虐待をしてしまいそう」、「叩かずにしつける方法が分からない」など、子育てに悩んだときは、独りで抱え込まず、相談窓口へご相談ください。

 

相談窓口

  • 子ども悩みごと相談(一宮市)
    (場所)本庁舎4階 46番窓口
    (電話)0586-28-9152
  • 一宮児童相談センター(愛知県)
    (場所)昭和1丁目11-11
    (電話)0586-45-1558
  • 児童相談所相談専用ダイヤル
    (電話)0570-783-189

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭相談課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-9141 ファクス:0586-73-7701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。