児童育成支援拠点事業の届出について(事業者向け)

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ページID 1076013  更新日 2026年7月1日 印刷 

児童育成支援拠点事業とは

子どもの居場所となる場を提供し、家庭や学校において抱える悩みや家庭課題の状況に応じた支援を包括的に行うことにより、子どもの最善の利益と健全な育成を図る事業です。

《根拠法》児童福祉法 第六条の三第二十項

児童育成支援拠点事業の届出について

一宮市内において、児童福祉法に規定する児童育成拠点事業を開始、変更、廃止及び休止する場合には、事業の詳細等について一宮市に届け出る必要があります。

《根拠法》児童福祉法 第三十四条の十七の二第二項~第四項

届出の手続きについて

各届出書様式と必要書類をご提出ください。

開始届出書

変更届出書

変更届出書

廃止(休止)届出書

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭相談課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-9141
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。