児童扶養手当と公的年金の併給ができる場合があります

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ページID 1001369  更新日 2023年3月20日 印刷 

 公的年金等(注)を受給している方で、児童扶養手当の額が公的年金等の額を上回る方は、手続きすることにより、その差額分の児童扶養手当を受給できる場合があります。

(注) 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

手当を受け取れる方について

以下のケースなど、受けとる公的年金等の額が児童扶養手当の額を下回る場合、その差額分を受けとることができます。

  • 児童を養育している祖父・祖母などが、低額の老齢年金を受給している場合
  • ひとり親家庭の父親・母親が年金を受給しておらず、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • ひとり親家庭の父親・母親が低額の障害厚生年金のみを受給している場合
  • 父親または母親の障害を理由に児童扶養手当を受給している場合で、父親または母親が受給する障害基礎年金の子の加算の額が児童扶養手当の額より低額なとき。
  • ひとり親家庭の父親・母親が障害基礎年金を受給している場合で、障害基礎年金の子の加算の額が児童扶養手当の額より低額なとき。(令和3年3月分から)

手当を受給するための手続き

 以下をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 手当グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-9023 ファクス:0586-73-7701
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