児童扶養手当

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ページID 1001380  更新日 2024年11月1日 印刷 

児童扶養手当

父親または母親と死別した場合、父親または母親に重度の障害がある場合、両親が離婚している場合などの要件に該当する児童を監護・養育している方に支給されます。

支給条件

次の支給要件にあてはまる18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童(一定の障害があるときは20歳未満)を養育していること

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害にある児童
  4. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  5. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  6. 母が婚姻しないで生まれた児童
  7. 父または母の生死が明らかでない児童
  8. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

次のような場合、手当は支給されない場合があります

児童が

  • 児童入所施設や矯正施設に入所または里親に委託されているとき
  • 父または母と生計を同じくしているとき
  • 母または父の配偶者に養育されているとき(母または父に重度の障害があるときを除く)

父または母が

  • 婚姻の届出をしなくても事実上の婚姻関係(異性との同居、異性の定期的訪問や生活費の援助など)があるとき

支給開始

請求の翌月分から

(注)自然災害等で被災された場合は、児童扶養手当の支給開始月及び支給額が変更になる場合がありますので、窓口にお申出ください。

手当月額

  • 児童1人の場合=45,500円(全部支給)、45,490円~10,740円(一部支給)
  • 児童2人の場合=児童1人の金額に10,750円(全部支給)、10,740円~5,380円(一部支給)を加算
  • 3人目以降は、児童1人増すごとに第2子加算額と同じ(全部支給・一部支給)を加算

(注)支給日については、下記をご覧ください。

(注)手当の所得制限限度額が引上げられました。詳細は下記をご覧ください。

(注)手当額が改定されました。詳細は下記をご覧ください。

(注)受給者または対象児童が受給する公的年金等の額が児童扶養手当の額よりも低い場合や、受給者または配偶者が受給する障害基礎年金等の子の加算の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分の手当が支給されます。詳細は下記をご覧ください。

所得制限

所得が一定以上である場合は、手当の全部または一部が支給停止になります。
(注)所得制限についての説明は下記をご覧ください。

支給期間

児童が18歳に到達した年度末まで(ただし、児童に一定の障害がある場合は20歳未満まで)
(注)5年など経過による一部支給停止措置については下記をご覧ください。

手続きに必要なもの

基本的な書類

  • 請求者と児童の戸籍全部事項証明書(現在のものおよび児童の父母の離婚などの支給要件が確認できるもの)

お持ちいただくもの

  • 請求者、児童、配偶者、扶養義務者の個人番号が確認できるもの(配偶者の個人番号は、支給要件が「父または母が重度の障害にある児童」の場合のみ)
  • 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 請求者名義の預金通帳

(注)書類は1カ月以内の日付のもの
(注)その他証明書・申立書などが必要な場合がありますので、下記にお問い合わせください。

現況届

児童の扶養状況や所得状況などの受給資格を確認し、手当を引き続き受給できるか決定するための届で、毎年8月に提出していただきます。「お知らせ」は8月初めに対象の方にお送りします。支給停止の場合でも届出が必要です。

各種届出

次のことに該当する場合は、すぐに届け出てください。届出が遅れると手当の支給が差止になる場合があります。

届出・請求 内容 手続に必要なもの
住所変更届 住所を変更したとき 本人確認書類、その他事情に応じて
氏名変更届 受給者・児童の氏名を変更したとき 本人確認書類、戸籍謄本(受給者の氏名変更のとき)
金融機関変更届 支払希望金融機関を変更するとき 本人確認書類、普通預金通帳
支給停止関係届
  • 所得の高い扶養義務者と同居するようになったときや別居するようになったとき
  • 所得更正などにより所得制限額の適用が変わったとき
本人確認書類、その他事情に応じて
手当額改定届 手当対象の児童が減ったとき 本人確認書類、その他事情に応じて
手当額改定請求書 手当対象の児童が増えたとき 本人確認書類、児童の戸籍謄本、その他事情に応じて
公的年金給付等受給状況届 受給者又は手当対象の児童が公的年金等を受給できるようになったとき 本人確認書類、年金証書等(公的年金等の額を確認できるもの)

本人確認書類・・・マイナンバーカード、運転免許証等

資格喪失届

次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに届け出てください。この届出をせずに支給を受けた場合は、資格がなくなった月の翌月分以降の手当を全て返還していただきます。

受給者が

  • 婚姻したとき、または婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(異性との同居や異性の定期的訪問・生活費の援助などがあるとき)になったとき
  • 児童を監護または養育しなくなったとき
  • 拘禁されたとき
児童が
  • 児童福祉施設や矯正施設に入ったとき、または里親に委託したとき
その他
  • 遺棄で手当を受けている方は、児童の父または母から連絡・訪問・送金があったとき
  • 拘禁で手当を受けている方は、児童の父または母が刑務所等から出所したとき(仮出所含む)

受付場所

  • 子育て支援課手当グループ(一宮市役所本庁舎4階46番窓口)
  • 尾西庁舎窓口課
  • 木曽川庁舎総務窓口課

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 手当グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-9023 ファクス:0586-73-7701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。