児童扶養手当の手当額が改定されます
ページID 1001372 更新日 令和6年4月2日 印刷
児童扶養手当の手当額が令和6年4月分から、下表のとおり改定されます。
改定前の手当額(令和6年3月分まで)
第1子
全部支給:月額 44,140円
一部支給:月額 44,130円 ~ 10,410円
第2子
全部支給:月額 10,420円
一部支給:月額 10,410円 ~ 5,210円
第3子
全部支給:月額 6,250円
一部支給:月額 6,240円 ~ 3,130円
改定後の手当額(令和6年4月分より)
第1子
全部支給:月額 45,500円
一部支給:月額 45,490円 ~ 10,740円
第2子
全部支給:月額 10,750円
一部支給:月額 10,740円 ~ 5,380円
第3子
全部支給:月額 6,450円
一部支給:月額 6,440円 ~ 3,230円
- 令和6年5月10日支給の令和6年3・4月分手当は、3月分は改定前の金額、4月分は改定後の金額で支払います。
- 愛知県・一宮市遺児手当については変更ありません。
児童扶養手当制度については下記をご覧ください。
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子育て支援課 手当グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
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