児童扶養手当の手当額が改定されます

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ページID 1001372  更新日 令和6年4月2日 印刷 

児童扶養手当の手当額が令和6年4月分から、下表のとおり改定されます。

改定前の手当額(令和6年3月分まで)

第1子

 全部支給:月額 44,140円
 一部支給:月額 44,130円 ~ 10,410円

第2子

 全部支給:月額 10,420円
 一部支給:月額 10,410円 ~ 5,210円

第3子

 全部支給:月額 6,250円
 一部支給:月額 6,240円 ~ 3,130円

改定後の手当額(令和6年4月分より)

第1子

 全部支給:月額 45,500円
 一部支給:月額 45,490円 ~ 10,740円

第2子

 全部支給:月額 10,750円
 一部支給:月額 10,740円 ~ 5,380円

第3子

 全部支給:月額 6,450円
 一部支給:月額 6,440円 ~ 3,230円

  • 令和6年5月10日支給の令和6年3・4月分手当は、3月分は改定前の金額、4月分は改定後の金額で支払います。
  • 愛知県・一宮市遺児手当については変更ありません。

児童扶養手当制度については下記をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 手当グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-9023 ファクス:0586-73-7701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。