県遺児手当・市遺児手当

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ページID 1001378  更新日 令和5年3月20日 印刷 

父親または母親と死別した場合、父親または母親に重度の障害がある場合、両親が離婚している場合などの要件に該当する児童を監護・養育している方に手当が支給される制度です。

支給条件

次の支給要件にあてはまる18歳以下の児童を養育していること

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害にある児童
  4. 父または母が引き続き1年以上行方不明である児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻しないで生まれた児童
  8. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

次のような場合、手当は支給されない場合があります

児童が

  • 児童入所施設や矯正施設に入所または里親に委託されているとき
  • 県外(県遺児手当)、市外(市遺児手当)に住所をおいているとき
  • 父または母と生計を同じくしているとき
  • 父または母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(父または母に重度の障害があるときは除く)
  • 父または母の死亡により支給される公的年金を受けることができるとき(県遺児手当)
  • 父または母に支給される公的年金の加算対象となっているとき(県遺児手当)
  • 労働基準法の規定による遺族補償等を受けることができるとき(県遺児手当)

父または母、養育者が

  • 県外(県遺児手当)、市外(市遺児手当)に住所をおいているとき
  • 公的年金給付(老齢福祉年金を除く)を受けることができるとき(県遺児手当)
  • 労働基準法の規定による遺族補償等を受けることができるとき(県遺児手当)
  • 婚姻の届出をしなくても事実上の婚姻関係(異性との同居、異性の定期的訪問や生活費の援助など)があるとき(父または母のみ)

支給開始

申請した月の分から

手当月額

県遺児手当

1~3年目は児童1人につき4,350円
4~5年目は児童1人につき2,175円、6年目以降は支給なし

市遺児手当

児童1人につき2,000円
(注)支給日については、下記をご覧ください。

所得制限

(注)所得制限についての説明は下記をご覧ください。

支給期間

児童が18歳に到達した年度末まで
(注)愛知県遺児手当については、以前に同じ児童で手当を受けたことがある方は、当初の支給開始から5年後までの支給になります。

手続きに必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 申請者と児童の戸籍全部事項証明書(現在のものおよび離婚などの支給要件が確認できるもの)
  • 申請者名義の預金通帳

(注)書類は1カ月以内の日付のもの。
(注)その他証明書・申立書などが必要な場合がありますので、下記にお問い合わせください。

所得状況届

児童の扶養状況や所得状況などの受給資格を確認し、手当を引き続き受給できるか決定するための届で、毎年8月に提出していただきます。「お知らせ」は8月初めに対象の方にお送りします。支給停止の場合でも届出が必要です。

各種届出

次のことに該当する場合は、すぐに届け出てください。届出が遅れると手当の支給が差止になる場合があります。

届出・請求 内容 手続に必要なもの
住所変更届 住所を変更したとき 本人確認書類、その他事情に応じて
氏名変更届 受給者・児童の氏名を変更したとき 本人確認書類、戸籍謄本(受給者の氏名変更のとき)
金融機関変更届 支払希望金融機関を変更するとき 本人確認書類、普通預金通帳
支給停止関係届
  • 所得の高い扶養義務者と同居するようになったときや別居するようになったとき(県遺児手当)
  • 所得更正などにより所得制限額の適用が変わったとき
本人確認書類、その他事情に応じて
変動届 手当対象の児童が増減したとき 本人確認書類、児童の戸籍謄本(手当対象の児童が増えたとき)、その他事情に応じて

本人確認書類・・・マイナンバーカード、運転免許証等

資格喪失届

次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに届け出てください。この届出をせずに支給を受けた場合は、資格がなくなった月の翌月分以降の手当を全て返還していただきます。

受給者が
  • 婚姻したとき、または婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(異性との同居や異性の定期的訪問・生活費の援助などがあるとき)になったとき
  • 児童を監護または養育しなくなったとき
  • 拘禁されたとき
  • 公的年金や遺族補償等を受けるようになったとき(県遺児手当)
  • 県外(県遺児手当)及び市外(市遺児手当)へ住所を移したとき
児童が
  • 児童福祉施設や矯正施設に入ったとき、または里親に委託したとき
  • 父または母等の年金の加算対象になったとき、または年金を受けるようになったとき(県遺児手当)
  • 県外(県遺児手当)及び市外(市遺児手当)へ住所を移したとき
その他
  • 遺棄で手当を受けている方は、児童の父または母から連絡・訪問・送金があったとき
  • 拘禁で手当を受けている方は、児童の父または母が刑務所等から出所したとき(仮出所含む)

受付場所

  • 子育て支援課手当グループ(一宮市役所本庁舎4階46番窓口)
  • 尾西庁舎窓口課
  • 木曽川庁舎総務窓口課

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 手当グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-9023 ファクス:0586-73-7701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。