児童扶養手当・県遺児手当・市遺児手当所得制限限度額表

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ページID 1001374  更新日 2022年1月14日 印刷 

 ひとり親家庭などの手当は、前年中(1~10月分の手当は前々年中)の所得金額(下記)と市県民税の扶養親族などの人数で審査します。

所得金額の計算方法

所得金額 = 審査対象の所得(1)+養育費の80%(2)-諸控除額(3)-80,000円

(1)審査対象の所得

市県民税の総所得+退職所得+長期・短期譲渡所得+山林所得+土地などに係る事業所得+先物取引に係る雑所得など+非課税の障害基礎年金等に係る所得(本人が障害基礎年金等を受給できる場合のみ。県遺児手当・市遺児手当については加算しない)
(注1)給与所得または公的年金等に係る雑所得がある場合は、その合計額から10万円を控除してください。(控除後の金額が0円を下回る場合には0円とみなします)
(注2)所得が給与所得のみの場合は、(審査対象の所得 = 源泉徴収票の給与所得控除後の額 ー 10万円)です。

(2)養育費

母または父および対象児童が児童の父または母から養育に必要な費用として受け取る金品などの金額、1円未満四捨五入、市遺児手当については加算しない

(3)諸控除額 (注)地方税法で控除を受けた場合の控除額

  1. 雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除のうち児童扶養手当法施行令で定めるもの
    控除を受けた額
  2. 配偶者特別控除
    控除を受けた額(上限33万円)
  3. 障害者控除、勤労学生控除
    270,000円
  4. 特別障害者控除
    400,000円
  5. 寡婦控除
    270,000円
    ただし、養育者・扶養義務者に対してのみ適用
  6. ひとり親控除
    350,000円
    ただし、養育者・扶養義務者に対してのみ適用

児童扶養手当所得制限限度額表

本人
扶養親族などの人数 全部支給の所得制限限度額 一部支給の所得制限限度額 支給停止の所得制限限度額
0人 49万円未満 49万円以上192万円未満 192万円以上
1人 87万円未満 87万円以上230万円未満 230万円以上
2人 125万円未満 125万円以上268万円未満 268万円以上
3人 163万円未満 163万円以上306万円未満 306万円以上
4人 201万円未満 201万円以上344万円未満 344万円以上
5人目以降 1人増すごとに38万円加算 1人増すごとに38万円加算 1人増すごとに38万円加算
加算額

(注)70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき10万円を加算

(注)特定扶養親族並びに16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円を加算

(注)70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき10万円を加算

(注)特定扶養親族並びに16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円を加算

(注)70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき10万円を加算

(注)特定扶養親族並びに16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円を加算

扶養義務者(父母、兄弟姉妹、子など)、配偶者、孤児などの養育者
扶養親族などの人数 所得制限限度額
0人 236万円
1人 274万円
2人 312万円
3人 350万円
4人 388万円
5人目以降 1人増すごとに38万円加算
加算額 老人扶養親族1人につき6万円を加算(扶養親族が老人のみの場合は2人目から)

全部支給

本人の所得金額が全部支給の額で、扶養義務者などの所得金額がこの表の額を下回る場合は、児童扶養手当は全部支給となります。

一部支給停止

扶養義務者などの所得金額がこの表の額を下回り、本人の所得金額が一部支給の額の範囲の場合は、児童扶養手当は一部支給停止になります。

支給停止

本人の所得金額が支給停止の額以上の場合または扶養義務者などの所得金額がこの表の額以上の場合は、児童扶養手当は全額が支給停止となります。

(注)児童扶養手当についての説明は下記をご覧ください。

県・市遺児手当所得制限限度額表

愛知県遺児手当
扶養親族などの人数 本人の所得制限限度額

扶養義務者(父母、兄弟姉妹、子など)

配偶者、孤児などの養育者の所得制限限度額

0人 192万円 236万円
1人 230万円 274万円
2人 268万円 312万円
3人 306万円 350万円
4人 344万円 388万円
5人目以降 1人増すごとに38万円加算 1人増すごとに38万円加算
加算額

(注)70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき10万円を加算

(注)特定扶養親族並びに16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円を加算

老人扶養親族1人につき6万円を加算(扶養親族が老人のみの場合は2人目から)
一宮市遺児手当
扶養親族などの人数 本人の所得制限限度額
0人 192万円
1人 230万円
2人 268万円
3人 306万円
4人 344万円
5人目以降 1人増すごとに38万円加算
加算額

(注)70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき10万円を加算

(注)特定扶養親族並びに16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円を加算

愛知県遺児手当

本人の所得金額がこの表の額以上の場合または扶養義務者などの所得金額がこの表の額以上の場合は、愛知県遺児手当は支給停止となります。

一宮市遺児手当

本人の所得金額がこの表の額を超える場合は、一宮市遺児手当は支給停止となります。
(注)一宮市遺児手当については、扶養義務者などの所得審査はありません。
(注)遺児手当についての説明は下記をご覧ください。

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子育て支援課 手当グループ
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