児童手当
ページID 1001383 更新日 2025年4月1日 印刷
児童手当
児童手当は国内に居住する(留学は除く)高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までのお子さんを養育されている方に支給されます。
手当を受け取るためには手続が必要です。手当の支給については、原則として手続した月の翌月分からとなります。ただし、手続した日が出生日(または認定請求者の転出予定日)の翌日から数えて15日以内の場合は、出生日(または転出予定日)の翌月からの支給となります。手続が遅れると手当をもらえない月が生じる場合がありますのでご注意ください。
児童手当のQ&Aは下のリンクからご確認ください。
請求者
お子さんを養育している父母等のうち所得が高い方の氏名で手続してください。振込先の口座は請求者名義に限ります。
お子さんと住民登録上または実態として別居している場合、お子さんが父母等と同居していない場合、父母が18歳未満の場合、お子さんに未成年後見人がいる場合は手続の前にお申出ください。
手続場所
- 子育て支援課手当グループ(一宮市役所本庁舎4階46番窓口)
- 尾西庁舎 窓口課
- 木曽川庁舎 総務窓口課
- 各出張所 (注)受給事由消滅届及び各種変更届については、出張所で受付が出来ない場合があります。
(注)受付は平日午前8時30分から午後5時15分までです。
(注)土曜日・日曜日・祝日・年末年始・夜間の手続はできません。
(注)受付時間内に来庁できない方は事前にお問い合わせください。
公務員の方は勤務先で手続してください。(注)公益法人など派遣該当職員は除きます。
電子での手続を希望される場合は下のリンク先をご覧ください。
支給開始
出生の場合
手続した月の翌月分から支給されます。翌月に手続した場合でも、出生の翌日から15日以内に手続すれば、出生した月に手続したのと同様に手続の月分(出生の翌月分)から支給されます。 お子さんがお生まれになった月に手続するか、お子さんが月末に生まれた場合など、翌月に手続する場合は生まれた日の翌日から15日以内に手続をしてください。
市役所の開庁時間中に出生届を提出する場合は、同時に児童手当の手続ができますが、土曜日・日曜日・祝日・年末年始・夜間に出生届を提出する場合は、後日(出生の翌日から15日以内に)児童手当の手続が必要です。
里帰り出産などで市外に出生届を提出した場合の手続先は、請求者の住民登録地となります。里帰り先の市町村では手続できませんのでお気を付けください。
転入の場合
手続した月の翌月分から支給されます。翌月に手続した場合でも、転出予定日の翌日から15日以内の手続であれば手続した月分から支給されます。
転入した月に手続するか、翌月に手続する場合は転出予定日の翌日から15日以内に手続をしてください。
(注)土曜日・日曜日・祝日・年末年始などの閉庁日を含めて15日を数え、15日目が休日など閉庁日のときは翌開庁日となります。出生、転入の翌月に手続をした場合、これを過ぎると手当が支給されない月ができます。さかのぼることはできませんのでご注意ください。
手続に必要なもの
認定請求(初めてのお子さんの出生や市外からの転入など)
- 請求者名義の普通預金通帳
- 請求者又は来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバーカード(請求者及び配偶者のもの)
額改定認定請求(2人目以降のお子さんの出生の場合など)
- 請求者又は来庁者本人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注)額改定認定請求(増額)をする方へは今までと同じ口座に振り込みます。
(注)健康保険証又は年金加入証明書については、個人番号(マイナンバー)を利用することにより一部の方を除き、不要となりました。提出が必要となる一部の方には、後日子育て支援課から連絡をすることがあります。
年金等加入証明書の用紙は下のリンクからダウンロードできます。
手当月額
手当の月額は22歳の年度末までのお子さんの人数と年齢により、次のとおり支給されます。
※22歳年度末までの兄姉等について、「学生か否かにかかわらず親等の経済的負担がある場合」は監護相当・生計費負担の状況を確認した上で人数に含めます。養育していない場合や、経済的負担をしていない場合には、人数として含みません。
22歳年度末までのお子さんの人数(注1) | 3歳未満(注2) | 3歳以上高校生年代まで |
---|---|---|
1人目,2人目 | 15,000円/月 | 10,000円/月 |
3人目以降 | 30,000円/月 |
30,000円/月 |
(注1)22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるお子さんの人数で数えます。
例)19歳、16歳、13歳、10歳のお子さんを養育されている場合
- 19歳 支給なし(第1子)
- 16歳 10,000円/月(第2子)
- 13歳 30,000円/月(第3子)
- 10歳 30,000円/月(第4子)
(注2)3歳になった翌月から1人目、2人目のお子さんの手当額が変わります。(3歳になるお子さんが3人目以降の場合、手当額の変更はありません。)
例1 1人目のお子さんが3歳の誕生日を迎えた場合
4月14日に3歳の誕生日→5月分から15,000円/月から10,000円/月に変更となります。
例2 3人目以降のお子さんが3歳の誕生日を迎えた場合
支給額に変更はありません。
支給日
支給月 | 2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|
対象月 | 12月、1月分 | 2月、3月分 | 4月、5月分 | 6月、7月分 | 8月、9月分 | 10月、11月分 |
(注)10日が土日祝日の場合はその前日になります。
(注)手当の支給日一覧については、下のリンク先をご覧ください。
児童手当の各証明書について
児童手当の支給金額や月額に関する証明書、不支給証明書が必要な場合は下のリンク先をご覧ください。
児童手当に関する手続
児童手当に関する手続は次のとおりですので、お早めに手続してください。 これ以外にも届出が必要な場合がありますので、お子さんの監護の状況に変更がある場合は子育て支援課手当グループにお問い合わせください。
- 現況届
-
- 毎年6月に所得やお子さんの扶養の状況などの受給資格を確認します(6月上旬にお送りします)
※2022年度から、一部の方を除き、現況届の提出が原則不要となりました。
- 認定請求書
-
- はじめてのお子さんが生まれたとき
- 児童手当の受給資格者が市外から一宮市に転入したとき
- 額改定認定請求書
-
- 出生によりお子さんが増えたとき
- 監護・養育するお子さんが増えたとき
- 額改定届
-
- 監護・生計関係の変化などにより養育するお子さんが減ったとき
- お子さんが施設に入所、里親などに委託されたとき
- 国外に転出したとき(留学は除く)
- 受給事由消滅届
-
- 受給者が市外へ転出したとき
- 受給者が死亡したとき
- 支給対象となるお子さんを監護しなくなったとき
- 生計主体(父母のうち所得が高い方)が変わったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者が拘禁されたとき
- お子さんが施設に入所、里親などに委託されたとき
- お子さんが国外に転出したとき(留学は除く)
- 変更届
-
- 住所が変わったとき(市内で世帯全員が転居した場合を除く)
- 加入する年金が変わったとき(厚生年金から国民年金など)
-
支払希望金融機関および口座番号などを変更したとき
(注)お子さんなど受給者以外の名義には変更できません - 金融機関の統廃合により支店や口座番号が変わったとき
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
-
- 住所が変わったとき(市内で世帯全員が転居した場合を除く)
- お子さんが18歳年度末を迎えたとき
- お子さんの進学先や卒業予定年月に変更があったとき
- お子さんのご状況(進学・就職など)に変更があったとき
- お子さんに対する監護相当・生計費の負担の状況に変更があったとき
マイナンバー制度では、DV・虐待等の被害を受けて避難されている方については、その所在地につながる情報(所在の都道府県名又は市町村名)を秘匿することが可能です。該当する場合は子育て支援課手当グループにお申出ください。
自然災害等の理由により、認定請求書の提出が遅れている場合は、手当の支給開始月が変更になる場合があります。該当する場合は子育て支援課手当グループにお申出ください。
変更届の用紙は次のPDFファイルからダウンロードできます。支払希望金融機関を変更する場合などにご使用ください。
(注)郵送での提出の場合は、受給者(振込名義人)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)のコピーも併せてご提出ください。郵送での提出の場合、市役所に届いた日を届出日とします。届出日によっては次回の振り込みに反映しない場合があります。詳しくは子育て支援課手当グループまでお問い合わせください。
記入方法については下のPDFファイルをご覧ください。
(注)下の1~5の状況に該当する場合は、支給要件に該当しない可能性があるため、必ずご連絡ください。
- お子さんが国外に居住する
- 父母が国外に居住する
- お子さんが施設に入所、里親などに委託される、指定発達支援医療機関に入院する
- 離婚協議中、または離婚し父母が住民登録上お子さんと別世帯になる
- 父母等が児童手当を受給していて、未成年後見人が選任される
寄附について
児童手当の額の全部または一部の支給を受けずに、子育て支援に活かして欲しいという方は一宮市に寄附を行うことができます。 詳しくは子育て支援課手当グループにお問い合わせください。
(注)寄附の申し出の期限は児童手当の支払い期日の前月10日(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌日)です。
オープンデータ
年金加入証明書
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このページに関するお問い合わせ
子育て支援課 手当グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-9023 ファクス:0586-73-7701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。