児童手当・特例給付

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ページID 1001383  更新日 2024年9月13日 印刷 

このページは2024年9月までの制度について記載されています

2024年10月からの制度改正については下のリンク先をご覧ください。

児童手当・特例給付

 児童手当・特例給付は国内に居住する(留学は除く)中学校修了前(15歳到達後最初の年度末)のお子さんを養育されている方に支給されます。

 手当を受け取るためには手続が必要です。手当の支給については、原則として手続した月の翌月分からとなります。ただし、手続した日が出生日(または認定請求者の転出予定日)の翌日から数えて15日以内の場合は、出生日(または転出予定日)の翌月からの支給となります。手続が遅れると手当をもらえない月が生じる場合がありますのでご注意ください。

児童手当・特例給付のQ&Aは下のリンクからご確認ください。

子ども手当制度は2012年3月に終了しました。

請求者

 児童と同居している父母のうち所得が高い方の氏名で手続してください。振込先の口座は請求者名義に限ります。
 児童と住民登録上または実態として別居している場合、児童が父母と同居していない場合、父母が18歳未満の場合、児童に未成年後見人がいる場合は手続の前にお申出ください。

手続場所

  • 子育て支援課手当グループ(一宮市役所本庁舎4階46番窓口)
  • 尾西庁舎 窓口課
  • 木曽川庁舎 総務窓口課
  • 各出張所 (注)受給事由消滅届及び各種変更届については、出張所で受付が出来ない場合があります。

(注)受付は平日午前8時30分から午後5時15分までです。
(注)土曜日・日曜日・祝日・年末年始・夜間の手続はできません。
(注)受付時間内に来庁できない方は事前にお問い合わせください。

公務員の方勤務先で手続してください。(注)公益法人など派遣該当職員は除きます。

2017年11月13日から電子申請が可能となりました。電子での手続を希望される場合は下のリンク先をご覧ください。

支給開始

出生の場合

 手続した月の翌月分から支給されます。翌月に手続した場合でも、出生の翌日から15日以内に手続すれば、出生した月に手続したのと同様に手続の月分(出生の翌月分)から支給されます。 お子さんがお生まれになった月に手続するか、お子さんが月末に生まれた場合など、翌月に手続する場合は生まれた日の翌日から15日以内に手続をしてください。
 市役所の開庁時間中に出生届を提出する場合は、同時に児童手当の手続ができますが、土曜日・日曜日・祝日・年末年始・夜間に出生届を提出する場合は、後日(出生の翌日から15日以内に)児童手当の手続が必要です。
 里帰り出産などで市外に出生届を提出した場合の手続先は、請求者の住民登録地となります。里帰り先の市町村では手続できませんのでお気を付けください。

転入の場合

 手続した月の翌月分から支給されます。翌月に手続した場合でも、転出予定日の翌日から15日以内の手続であれば手続した月分から支給されます。
 転入した月に手続するか、翌月に手続する場合は転出予定日の翌日から15日以内に手続をしてください。

(注)土曜日・日曜日・祝日・年末年始などの閉庁日を含めて15日を数え、15日目が休日など閉庁日のときは翌開庁日となります。出生、転入の翌月に手続をした場合、これを過ぎると手当が支給されない月ができます。さかのぼることはできませんのでご注意ください。

手続に必要なもの

認定請求(初めての児童の出生や市外からの転入など)

  • 請求者名義の普通預金通帳
  • マイナンバーカード(請求者及び配偶者のもの)
  • 請求者又は来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

(注)健康保険証又は年金加入証明書については、個人番号(マイナンバー)を利用することにより一部の方を除き、不要となりました。下の表の通り、共済組合員証をお使いの方は、健康保険証のコピー又は年金加入証明書の提出が必要です。

必要書類 共済組合員証の種別
健康保険証のコピー

(1)日本郵政共済組合員証

(2)文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)

(3)勤務先が独立行政法人、地方独立行政法人であることが明らかな共済組合員証

年金加入証明書 上の(1)~(3)以外の共済組合員証

(注)児童手当用所得課税証明書については個人番号(マイナンバー)を利用することにより不要となりました。詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。

 年金等加入証明書の用紙は下のリンクからダウンロードできます。

額改定認定請求(2人目以降の児童の出生の場合など)

  • 請求者又は来庁者本人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 請求者の健康保険証

 (注)今までと同じ口座に振り込みます。

手当月額

 所得制限内の場合、手当の月額は18歳の年度末までの児童の人数と年齢により、次のとおり支給されます。所得制限限度額以上の場合は、「特例給付」として、当分の間、児童1人につき、月額5,000円が支給されます。
(2022年6月から児童手当・特例給付の支給に係わる所得上限が設けられました。所得制限限度額・所得上限限度額については、下のリンク先をご覧ください。)

月額手当
18歳年度末までの児童(注1) 3歳未満(注2) 3歳以上小学生まで 中学生
1人目,2人目 15,000円 10,000円 10,000円
3人目以降 15,000円 15,000円 10,000円

(注1) 18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童の人数で数えます。

例)19歳、16歳、13歳、10歳のお子さんを養育されている場合

  • 19歳 支給なし(手当の計算対象外)
  • 16歳(1人目) 支給なし
  • 13歳(2人目) 10,000円
  • 10歳(3人目) 15,000円

(注2)3歳になった翌月から1人目、2人目のお子さんの手当額が変わります。(特例給付の方は手当額の変更はありません。)

例1 1人目のお子さんが3歳の誕生日を迎えた場合

4月14日に3歳の誕生日→5月分から15,000円から10,000円に変更となります。

例2 3人目のお子さんが3歳の誕生日を迎えた場合

支給額に変更はありません。

支給日

6月(2月分から5月分)、10月(6月分から9月分)、2月(10月分から1月分)の各10日

(注)10日が土日祝日の場合はその前日になります。

(注)手当の支給日一覧については、下のリンク先をご覧ください。

児童手当・特例給付口座振替案内書の送付を廃止しました。

 2019年4月から、支給内容をお知らせする「口座振替案内書」の送付を廃止しました。

 今後は、指定口座をご確認ください。

 不明な点がありましたら、子育て支援課手当グループ専用ダイヤル0586-28-9768までお問い合わせください。

児童手当・特例給付の各証明書について

 児童手当・特例給付の支給金額や月額に関する証明書、不支給証明書が必要な場合は下のリンク先をご覧ください。

児童手当に関する手続

児童手当に関する手続は次のとおりですので、お早めに手続してください。 これ以外にも届出が必要な場合がありますので、児童の監護の状況に変更がある場合は子育て支援課手当グループにお問い合わせください。

現況届
  • 毎年6月に所得や児童の扶養の状況などの受給資格を確認します(6月上旬にお送りします)

 ※2022年度から、一部の方を除き、現況届の提出が原則不要となりました。

認定請求書
  • はじめての児童が生まれたとき
  • 児童手当の受給資格者が市外から一宮市に転入したとき
  • 所得が所得上限限度額未満になったとき
    ※所得上限額を超え児童手当等が支給されなくなった方や申請が却下になった方で所得が所得上限限度額未満になり、手当を受けられるようになった場合は認定請求書の提出が必要です。
額改定認定請求書
  • 出生などにより児童が増えたとき
額改定届
  • 監護・生計関係の変化などにより児童が減ったとき
  • 児童が施設に入所、里親などに委託されたとき
  • 国外に転出したとき(留学は除く)
受給事由消滅届
  • 受給者が市外へ転出したとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 支給対象となる児童を監護しなくなったとき
  • 生計主体(父母のうち所得が高い方)が変わったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者が拘禁されたとき
  • 児童が施設に入所、里親などに委託されたとき
  • 児童が国外に転出したとき(留学は除く)
住所変更届
  • 単身赴任などで受給者と児童の住所が別になったとき
  • 別居していた児童の住所が変わったとき
氏名変更届
  • 受給者の氏名が変わったとき
  • 児童の氏名が変わったとき
金融機関変更届
  • 支払希望金融機関および口座番号などを変更したとき
(注)受給者名義のものでお願いします(児童など受給者以外の名義には変更できません
  • 金融機関の統廃合により支店や口座番号が変わったとき

 マイナンバー制度では、DV・虐待等の被害を受けて避難されている方については、その所在地につながる情報(所在の都道府県名又は市町村名)を秘匿することが可能です。該当する場合は子育て支援課にお申出ください。

 自然災害等の理由により、認定請求書の提出が遅れている場合は、手当の支給開始月が変更になる場合があります。該当する場合は子育て支援課にお申出ください。

 金融機関変更届の用紙は下のリンクからダウンロードできます。

(注)郵送での提出の場合は、受給者(振込名義人)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)のコピーも併せてご提出ください。郵送での提出の場合、市役所に届いた日を届出日とします。届出日によっては次回の振り込みに反映しない場合があります。詳しくは子育て支援課手当グループまでお問い合わせください。

 記入方法については下のPDFファイルをご覧ください。

(注)下の1~5の状況に該当する場合は、支給要件に該当しない可能性があるため、必ずご連絡ください。

  1. 児童が国外に居住する
  2. 父母が国外に居住する
  3. 児童が施設に入所、里親などに委託される、指定発達支援医療機関に入院する
  4. 離婚協議中、または離婚し父母が住民登録上児童と別世帯になる
  5. 父母が児童手当を受給していて、未成年後見人が選任される

寄附について

 児童手当の額の全部または一部の支給を受けずに、子育て支援に活かして欲しいという方は一宮市に寄附を行うことができます。 詳しくは子育て支援課にお問い合わせください。
(注)寄附の申し出の期限は児童手当の支払い期日の前月10日(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌日)です。

データのご利用に際して

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 手当グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-9023 ファクス:0586-73-7701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。