令和4年度から児童手当の制度が一部変更となりました

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ページID 1049276  更新日 2024年4月2日 印刷 

現況届について(原則不要となりました)

令和4年度から毎年ご提出いただいていた現況届の提出が原則不要となりました

令和4年度から児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要となりました。(令和3年度以前の現況届については提出が必要です。)

ただし、以下の(1)から(5)の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

(1)から(5)の方は6月上旬に現況届を送付しますので、期限までのご提出をお願いします。

現況届の提出が必要な方

(1)離婚協議中で配偶者と別居であると申請した方(離婚協議中か離婚済み、あるいは離婚協議を取りやめたことを一宮市で把握できていない方も対象です。)

(2)配偶者からの暴力により、住民票の所在地が実際の居住地と異なる方

(3)児童手当等に係る戸籍及び住民基本台帳上に記載のない児童(いわゆる無戸籍児童)に係る一般受給者

(4)法人である未成年後見人、施設・里親の受給者

(5)その他 状況を把握する必要がある方

次の変更事項があった方は速やかに届け出てください

・一宮市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入含む)

・受給者の加入する年金が変更になったとき(厚生年金から国民年金など)※3歳未満の児童がいる場合に限る

・児童を養育しなくなったことなどにより支給対象となる児童がいなくなったとき

・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

以下の場合は、必ずその翌日から15日以内に現住所の市町村または勤務先に届け出、申請をしてください。

・公務員になった場合

・退職等により、公務員でなくなった場合

・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

所得の基準額以上の方は、特例給付が受けられなくなりました。

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から所得の上限が設けられました。そのため、所得額に応じて児童手当・特例給付の支給がされない場合があります。

詳しい詳細に関しては下記リンク先にてご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 手当グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-9023 ファクス:0586-73-7701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。