子どもの居場所づくり事業補助金について
ページID 1055147 更新日 2025年4月25日 印刷
補助金の募集案内
下記要件をご確認の上、事前に子育て支援課にご相談ください。
(1)対象となる団体
身近な地域の子どもの居場所づくりを目的とした事業を一宮市内で行う、又は行う予定の3名以上の団体であり、以下の要件をすべて満たしている団体
- 団体規約、会則その他の組織及び運営に関する事項を定めた団体
- 事業において、明朗な会計及び経理を実施し、その報告をすることができる団体
- 法令等に反する活動をしていない団体
- 公序良俗に反する活動をしていない団体
- 暴力団又は暴力団員と密接な関係にない団体
- 宗教活動又は政治活動を目的としていない団体
- 継続的かつ安定的に補助対象事業を行うことができる団体
(2)補助の対象となる事業
一宮市内で実施され、以下の要件をすべて満たしている事業
- 子どもを対象とした居場所づくりを目的とした事業で、次に掲げるいずれかの活動を行うこと。ただし、参加費は無料又は低廉(実費相当程度)であること。
ア 健全な遊びの体験の提供
イ 食事(おやつ等の軽食を含む。)の提供
ウ 学習の補助
エ 子ども同士の交流の機会の提供 - 18歳未満の子どもの利用が平均して5人以上であること。
- 毎月1回以上又は年12日以上実施し、かつ1回あたりの開催時間を2時間以上とすること。
- 開設時に、常駐できる責任者を配置するとともに、責任者とは別に活動の補助等ができるスタッフを配置すること。
- 宗教活動、政治活動、又は営利を目的としない活動
- 居場所を必要とする子どもを広く受け入れること。
- 事業の実施中、利用者の安全管理に十分配慮すること。
- 食事の提供事業においては、保健所に相談するなど食品衛生に配慮し、また食物アレルギーの有無等に考慮した運営に努めること。
ただし、次の事業は対象外となります。
・地域住民・団体構成員の交流や親睦を主な目的とするもの。
・未就学の子と親が主な対象で、仲間づくりや情報交換、育児の支援を目的としたもの。
・競技目的のための事業であるもの。
・一宮市から他の補助・助成及び委託を受けている又は受ける見込みのあるもの。
・事業の一部又は全部を委託するもの。
(3)補助の対象となる経費
消耗品費、食材費、印刷費などの補助対象事業の運営に必要と認められる経費
ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費になりません。
- 団体構成員の親睦を目的とした飲食費、娯楽費
- 団体構成員への謝礼、人件費
- 5,000円を超える謝礼
- 参加賞、記念品等の購入費
- 他の団体、個人への補助金、寄附金等
- 設備・機器等の備品購入費
- 補助金の交付対象としてふさわしくないと認められる経費
※補助金で購入した物品等は、当該事業のために使用してください。
※補助対象となる経費の領収書の要件
・領収書の日付が対象期間内(2025年4月1日~2026年3月31日)であること
・領収書類の宛名が申請団体名となっていること(「上様」「個人名」等は不可)
・品目、単価、数量が記載されていること(「お品代」等は不可)
・レシートの場合は、空いている欄に団体名を記載すること
※その他、補助対象経費かどうか判断に迷うときは、あらかじめ子育て支援課にご相談ください。
(4)補助金額と補助割合
- 補助金額:10万円以内
- 補助割合:10/10
※申請できる期間は、最初の申請年度から連続した5年度以内とします。
※申請多数の場合は、予算の範囲内で金額を調整させていただくことがありますので、ご了承ください。
※補助対象経費が10万円以下の場合は、当該補助対象経費の額とします。
※補助金額に千円未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てます。
(5)事業対象期間
2025年4月1日~2026年3月31日
(6)申請に必要な書類
申請する団体は【2025年5月30日(金曜日)午後5時】までに以下の書類を子育て支援課へ持参、郵送、電子申請((12)のリンク)又はE-mailによりご提出ください。
- 一宮市子どもの居場所づくり事業補助金交付申請書(様式第1)
- 団体概要書および会員名簿(様式第2)
- 団体の規約、会則、その他これに類するもの(任意様式)
- 事業計画書(様式第3)
- 事業収支予算書(様式第4)
- 誓約書(様式第5)
※その他に市が必要と認める書類を提出していただくことがあります。
(7)交付決定
交付額の決定は、申請期限の1カ月後を目途にお知らせする予定です。
(8)事業計画に変更があったとき
交付の決定を受けた後に、事業計画の申請事項を大きく変更、中止又は廃止しようとする場合は、子育て支援課にご相談ください。
(9)事業実施後に提出する書類(実績報告)
事業完了後30日以内又は2026年4月7日(火曜日)のいずれか早い日にちまでに、以下の書類を持参、郵送、電子申請((12)のリンク)又はE-mailによりご提出ください。
なお、補助要件を満たさない場合、補助金は交付されません。
- 一宮市子どもの居場所づくり補助事業完了報告書(様式第9)
- 実施状況報告書(様式第10)
- 収支決算書(様式第11)
- 一宮市子どもの居場所づくり事業補助金交付請求書(様式第12)
- 領収書等、活動の実施に要した経費を支払ったことを証する書類の写し
※できる限り、開催した回ごと・費目ごとにまとめること。 - 事業の実施状況がわかる写真等(各回1枚以上)
※撮影日時を明記し、実施場所の全景や参加した子どもの人数がわかるものを提出すること。
(10)個人情報・情報公開等について
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応募書類から得た個人情報は、審査、本人への連絡など事務作業で使用します。また、法令で認める場合を除き、本人の同意なく上記目的以外に使用することはありません。
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補助金の交付を受けた団体は、団体の名称と事業の概要を一宮市ウェブサイト等を通じて公表する予定です。
(11)要綱
(12)電子申請
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このページに関するお問い合わせ
子育て支援課 企画・調整グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-9022 ファクス:0586-73-7701
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