青少年活動支援事業 研修室の使用について
ページID 1005873 更新日 2022年1月15日 印刷
1.使用できる青少年グループ
青少年課の研修室を使用するためには、青少年グループの登録が必要になります。以下の要件を満たすグループであれば、登録が可能です。
- 5人以上のグループで、その半数以上が一宮市に在学・在住・在勤の青少年であること。青少年とは小学生以上39歳以下の方を指します。
- 宗教・政治・営利を目的としない活動をするグループ
- 自主的な活動実績がある、または見込めるグループ
- 青少年グループの自主イベントなどに積極的に参加すること
- 小中学生だけとなるグループは監督責任者として20歳以上の代表者をおくこと
2.使用時間
午前9時~午後9時
使用区分
- 午前(午前9時~正午)
- 午後(午後1時~午後5時)
- 夜間(午後6時~午後9時)
(注)使用時間は準備・後片付けを含む。
3.使用料
無料
4.使用できない日
市が業務などで使用するとき、年末年始(12月28日~翌年1月4日)
5.使用を許可しない場合
- 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
- 施設又は付属設備を毀損または滅失させるおそれがあるとき。
- 管理上支障があると認められるとき。
- その他使用が不適当と認められるとき。
(注)その他ご不明な点がございましたら、青少年課までご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
青少年課
〒493-8511 愛知県一宮市木曽川町内割田一の通り27 一宮市木曽川庁舎3階
電話:0586-84-0017 ファクス:0586-87-6633
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。