青少年活動支援事業 研修室の使用について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1005873  更新日 2022年1月15日 印刷 

フロアマップ

 

1.使用できる青少年グループ

 青少年課の研修室を使用するためには、青少年グループの登録が必要になります。以下の要件を満たすグループであれば、登録が可能です。

  1. 5人以上のグループで、その半数以上が一宮市に在学・在住・在勤の青少年であること。青少年とは小学生以上39歳以下の方を指します。
  2. 宗教・政治・営利を目的としない活動をするグループ
  3. 自主的な活動実績がある、または見込めるグループ
  4. 青少年グループの自主イベントなどに積極的に参加すること
  5. 小中学生だけとなるグループは監督責任者として20歳以上の代表者をおくこと

2.使用時間

午前9時~午後9時

使用区分 

  • 午前(午前9時~正午)
  • 午後(午後1時~午後5時)
  • 夜間(午後6時~午後9時)

(注)使用時間は準備・後片付けを含む。

3.使用料

無料

4.使用できない日

市が業務などで使用するとき、年末年始(12月28日~翌年1月4日)

5.使用を許可しない場合

  1. 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
  2. 施設又は付属設備を毀損または滅失させるおそれがあるとき。
  3. 管理上支障があると認められるとき。
  4. その他使用が不適当と認められるとき。

(注)その他ご不明な点がございましたら、青少年課までご連絡ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

青少年課
〒493-8511 愛知県一宮市木曽川町内割田一の通り27 一宮市木曽川庁舎3階
電話:0586-84-0017 ファクス:0586-87-6633
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。