所得控除(市県民税)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1000900  更新日 2022年6月1日 印刷 

所得金額の合計から控除できる所得控除には、次のものがあります。

雑損控除

災害や盗難、横領などにより資産について損失を受けた場合は、下記の計算式により求めた金額を控除します。

損失の金額-保険金等で補てんされる金額=(A)

ア.(A)-(前年の総所得金額等の金額×10%)
イ.(A)のうち災害関連支出の金額-5万円

ア・イのいずれか多いほうの金額を控除します。

医療費控除

自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合は、下記の計算式により求めた金額を控除します。(限度額200万円)

医療費控除額=支払った医療費の総額-保険金等で補てんされる金額-前年の総所得金額等の5%または10万円のいずれか少ない金額

社会保険料控除

自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族が負担することとなっている社会保険料(健康保険料、国民健康保険税、介護保険料、雇用保険料など)を支払った場合は、支払った総額を控除します。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済制度に基づく掛金及び確定拠出型年金の個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合は、支払った総額を控除します。

生命保険料控除(平成25年度の市県民税から以下のとおり変わります)

自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族が受取人となっている生命保険契約、個人年金契約及び介護医療保険契約などについて、支払った保険料や掛金がある場合は、下記の計算式により求めた金額を控除します。

(1)「新契約」(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)(注)一般・個人年金・介護医療それぞれに適用

新契約
支払った保険料の金額(A)(円) 生命保険料控除額(円)
~12,000 A
12,001~32,000 A÷2+6,000
32,001~56,000 A÷4+14,000
56,001~ 28,000

(2)「旧契約」(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)(注)一般・個人年金それぞれに適用

旧契約
支払った保険料の金額(A)(円) 生命保険料控除額(円)
~15,000 A
15,001~40,000 A÷2+7,500
40,001~70,000 A÷4+17,500
70,001~ 35,000

(3)新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額

新契約と旧契約の双方に加入している場合

適用する生命保険料控除

控除額

新契約のみ生命保険料控除を適用

(1)に基づき算定した控除額

旧契約のみ生命保険料控除を適用

(2)に基づき算定した控除額

新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用

(1)に基づき算定した新契約の控除額と(2)に基づき
算定した旧契約の控除額の合計額(最高28,000円)

控除限度額

控除限度額
種類 「新契約」のみの場合
または
「新契約」「旧契約」両方の場合
「旧契約」のみの場合
一般生命保険料控除 28,000円 35,000円
個人年金保険料控除 28,000円 35,000円
介護医療保険料控除 28,000円
合計控除限度額 70,000円 70,000円

詳細は、下記のページをご覧ください。

地震保険料控除(平成20年度から)

 家屋や生活用の家具等を保険の目的とし、かつ地震等を原因とする火災・損壊によりこれらの資産について生じた損失を補てんする保険金が支払われる地震保険契約等に基づいて保険料(「地震保険料」といいます)を支払った場合、並びに、平成18年末までに締結した長期損害保険契約等にかかる損害保険料(「旧長期損害保険料」)を支払った場合は、下記の計算式により求めた金額を控除します(なお、従来の損害保険契約にかかる短期損害保険料を支払った場合の保険料控除は廃止されました。)

地震保険料控除額
保険料の区分 支払った保険料の金額(A)(円) 地震保険料控除額(円)
(1)地震保険料の場合 ~50,000 A÷2
(1)地震保険料の場合 50,001~ 25,000
(2)旧長期損害保険料の場合 ~5,000 A
(2)旧長期損害保険料の場合 5,001~15,000 A÷2+2,500
(2)旧長期損害保険料の場合 15,001~ 10,000
(3)地震保険料と旧長期損害保険料
の両方の場合
(1)及び(2)でそれぞれ求めた
金額の合計(最高限度額25,000円)

なお、一つの損害保険契約等が、地震保険料と旧長期損害保険料の両方の対象となる場合は、選択によりどちらか一方しか該当することはできません。

障害者控除

自己または控除対象配偶者、扶養親族が障害者の場合、26万円が控除されます。なお、そのかたが特別障害者の場合、30万円が控除されます。また、納税義務者と特別障害者のかたが同居している場合は、53万円が控除されます。

寡婦控除

夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族があり、合計所得金額が500万以下のかた、または夫と死別、夫が生死不明(こちらは扶養親族の要件はありません。)で、合計所得金額が500万円以下のかたで、ひとり親控除に該当しない場合は、26万円控除します。

ひとり親控除

婚姻歴の有無や性別に関わらず、前年の総所得金額が48万円以下の生計を一にする子を有する単身のかたで、かつ前年の合計所得金額が500万円以下の場合は、30万円を控除します。

勤労学生控除

学生で、前年の合計所得金額が75万円以下で、自己の勤労によらない所得が10万円以下の場合は、26万円を控除します。

配偶者控除

生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の場合(事業専従者は除きます。)は、下記の金額を控除します。

納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合は適用されません。

控除額(万円)
  納税義務者の合計所得金額
900万円以下

納税義務者の合計所得金額
900万円超

950万円以下

納税義務者の合計所得金額
950万円超

1,000万円以下

一般控除対象配偶者

33

22 11
老人控除対象配偶者 38 26 13

配偶者特別控除

納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合に受けられる控除です。控除額は、配偶者の合計所得金額によって異なります。

令和3年度(令和2年分)以後
配偶者の前年の合計所得金額 控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下
控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円超950万円以下
控除を受ける納税者本人の合計所得金額
950万円超1,000万円以下
48万円超95万円以下 33万円

22万円

11万円
95万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 0円 0円 0円
平成31年度・令和2年度 (平成30年分・令和元年分)
配偶者の前年の合計所得金額 控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下
控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円超950万円以下
控除を受ける納税者本人の合計所得金額
950万円超1,000万円以下
38万円超85万円以下 33万円

22万円

11万円
85万円超90万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超105円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超110円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超 0円 0円 0円
平成30年度(平成29年分)以前
配偶者の前年の合計所得 配偶者特別控除額
380,001円~449,999円 33万円
450,000円~499,999円 31万円
500,000円~549,999円 26万円
550,000円~599,999円 21万円
600,000円~649,999円 16万円
650,000円~699,999円 11万円
700,000円~749,999円 6万円
750,000円~759,999円 3万円
760,000円~ 0円

扶養控除

生計を一にする扶養親族のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の場合(事業専従者は除きます。)は、下記の金額を控除します。

控除額
扶養親族 控除額
一般の場合(16歳から18歳まで、23歳から69歳まで) 33万円
特定扶養親族(19歳から22歳まで) 45万円
老人(70歳以上)の場合 38万円
老人のうち同居している父母等 45万円

基礎控除

前年の合計所得金額が2,500万円以下の場合、適用される控除です。控除額は、前年の合計所得金額によって異なります。

  納税義務者の合計所得金額
2,400万円以下
納税義務者の合計所得金額
2,400万円超2,450万円以下
納税義務者の合計所得金額
2,450万円超2,500万円以下

納税義務者の合計所得金額
2,500万円超

基礎控除 430,000 290,000 150,000 0

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

市民税課 個人市民税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8963 ファクス:0586-23-6561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。