平成25年度から適用となる市民税・県民税の主な改正

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ページID 1000919  更新日 2021年3月17日 印刷 

生命保険料控除の内容が改正されます。

平成22年度の税制改正に伴い、下記のとおり生命保険料控除が改正され、平成25年度の市県民税から適用されます。

  • 介護医療保険料控除の新設
    平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)のうち、介護医療保険契約等に係る保険料等について、介護医療保険料控除が設けられました。
  • 一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額の変更
    新契約について、一般・個人年金・介護医療それぞれの控除限度額は28,000円となり、合計控除 限度額は70,000円となります。また、平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)に係る保険料控除について、一般・個人年金それぞれの控除限度額は35,000円となり、合計控除限度額は70,000円となります。

図:全体の摘要限度額 7,000円

(1)「新契約」(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

(注)一般・個人年金・介護医療それぞれに適用

新契約の生命保険料控除額(円)
支払った保険料の金額(A) 生命保険料控除額
~12,000 A
12,001~32,000 A÷2+6,000
32,001~56,000 A÷4+14,000
56,001~ 28,000

(2)「旧契約」(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

(注)一般・個人年金それぞれに適用

旧契約の生命保険料控除額(円)
支払った保険料の金額(A) 生命保険料控除額
~15,000 A
15,001~40,000 A÷2+7,500
40,001~70,000 A÷4+17,500
70,001~ 35,000

(3)新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額

適用する生命保険料控除 控除額
新契約のみ生命保険料控除を適用 (1)に基づき算定した控除額
旧契約のみ生命保険料控除を適用 (2)に基づき算定した控除額
新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用 (1)に基づき算定した新契約の控除額と(2)に基づき算定した旧契約の控除額の合計額(最高28,000円)

(4)生命保険料控除額

(1)から(3)による控除額の合計額が生命保険料控除額となります。なお、この合計額が70,000円を超える場合には、生命保険料控除額は70,000円となります。

退職所得に係る控除額が変更になります

 平成25年1月1日以後に支払われる退職所得に係る個人市県民税の算出方法が変更されました。。

退職所得に係る控除額についてくわしくは下記のページをご覧ください。

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