審査基準・標準処理期間(教育部総務課)

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ページID 1051748  更新日 令和4年11月1日 印刷 


教育部総務課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表

処分の名称

根拠法令等

条項

審査基準

標準処理期間

指定校変更の承認 学校教育法施行令 第8条

設定

15日

区域外就学の承諾 学校教育法施行令 第9条

設定

30日

就学義務の猶予又は免除の決定 学校教育法、学校教育法施行規則 法第18条、施行規則第34条

法令

60日

奨学生の決定(一宮市一宮・木全・オーシマ奨学金) 一宮市一宮・木全・オーシマ奨学基金の設置及び管理に関する条例施行規則 第5条、第6条

法令

60日

学校施設の目的外使用の許可 一宮市立学校施設使用条例 第2条

法令

15日

行政財産の目的外使用の許可 地方自治法、一宮市公有財産管理規則 法第238条の4第7項、規則第20条第1項

法令

15日

一覧表の「審査基準」について

  • 「設定」:審査基準を設定している。
  • 「未設定(1)」:審査基準を設定していない。(理由:過去に実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。)
  • 「未設定(2)」:審査基準を設定していない。(理由:事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難)
  • 「未設定(3)」:審査基準を設定していない。(理由:その他)
  • 「法令」:法令(法律・政令・条例・規則)で審査基準と同様の基準が規定されている。

一覧表の「標準処理期間」について

  • 標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
  • 申請に不備がある場合の補正に要する期間は標準処理期間には含みません。
  • 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

教育部総務課 学校事務グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-85-7070 ファクス:0586-73-9211
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。