住居表示制度

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ページID 1003894  更新日 令和4年1月14日 印刷 

はじめに

 住居表示を実施していない地域では、土地の地番(「番地」)を住所の表示に使っていますが、訪ねようとする「おうち」や「お店」、「会社」を探す時「番地」ではなかなか見つからなかった経験があると思います。なぜなら、分合筆などの欠番や飛び番により、土地の地番を使った住所番地は順序よく並んでいないからです。そこで住所をわかりやすく表示するため、昭和37年5月10日に「住居表示に関する法律」が施行され、当市では「一宮市住居表示町名一覧表」に示した地区において実施しています。

町の境界と規模

 町(丁目)の境界は、幹線道路線路河川など恒久的な施設でわかりやすく区切ります。なお町(丁目)の規模は10万~13万2千平方メートル(住居地域の場合)とします。

町内会組織などの取り扱い

 町割が新しくなっても、町内会、学区などは従来のままで変わりません。

新町名

 実施地域の歴史、伝統、文化を考慮し、読みやすく簡明で語調のよい新町名を採用しています。当市では新町名を複数の丁目に分けていますが、丁目数はおおむね2から5となっています。

街区

 丁目の中で道路や水路などで区切られ囲まれた区域を街区といい、JR東海尾張一宮駅に近い街区から1番、2番と順序よく蛇行式に街区符号を付けます。(下図)

イラスト:街区符号解説図
街区と街区符号

住居番号

 建物には住居番号を付け、この住居番号を住所として使用します。住居番号は各街区に起点(JR東海尾張一宮駅に近い角)を設け、街区の外周に起点から右回り10メートル間隔で番号(基礎番号)を付けます。各建物からの出入口にあたる基礎番号がその建物の住居番号になります。従って、基本的には、土地に付けられた地番と住居番号は一致しません。各書類の「住所」欄には住居番号を使用することになります。(下図)

イラスト:住居番号解説図
建物の配置と住居番号

住居表示実施後

1 住所の表示

 住居番号を使って次のように表示します。
(例)Aさん 一宮市○○三丁目7番2号
(略して書く場合 一宮市○○三丁目7-2)

2 土地の表示

(例)Aさん 一宮市○○三丁目7番1
(土地の表示は地番であり住所とは違います。)

3 本籍の表示

  • 土地の表示を用いる場合
    (例)Aさん 一宮市○○三丁目7番地1
  • 住所の表示を用いる場合、街区符号(7番)まで表示します。
    (例)Aさん 一宮市○○三丁目7番

4 表示板の掲示

 住居表示区域では、各街区の角など見やすいところに街区表示板を取り付けています。また、各建物の見やすいところ(玄関、門など)に町名表示板住居表示板を取り付けていただきます。

イラスト:表示板
街区表示板・町名表示板・住居表示板

住居表示に関する手続きなど

 住居表示区域内で建築される際の手続き、住居表示板などについては下記のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

区画整理課 住居表示グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8633 ファクス:0586-73-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。