審査基準・標準処理期間
ページID 1051681 更新日 2024年8月8日 印刷
区画整理課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。
処分の名称 |
根拠法令等 |
条項 |
審査基準 |
標準処理期間 |
---|---|---|---|---|
土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請 | 土地区画整理法 | 第76条第1項 | 規則 | 14日 |
法定外公共物の占用の許可 |
一宮市法定外公共物管理条例 | 第4条第1項第1号 | 法令 | 16日 |
法定外公共物の変更の許可 | 一宮市法定外公共物管理条例 | 第6条 | 法令 | 16日 |
測量成果の使用承認申請 | 測量法 | 第44条 | 法令 |
14日 |
一覧表の「審査基準」について
- 「設定」:審査基準を設定してる。
- 「未設定(1)」:審査基準を設定していない。(理由:過去に実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。)
- 「未設定(2)」:審査基準を設定していない。(理由:事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難)
- 「未設定(3)」:審査基準を設定していない。(理由:その他)
- 「法令」:法令(法律・政令・条例・規則)で審査基準と同様の基準が規定されている。
一覧表の「標準処理期間」について
- 標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
- 申請に不備がある場合の補正に要する期間は標準処理期間には含みません。
- 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
区画整理課 事業・補償グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8618 ファクス:0586-73-9218
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