都市計画提案制度に関する手続要領
ページID 1003117 更新日 2022年1月14日 印刷
一宮市都市計画提案制度に関する手続要領
趣旨
第1条 この要領は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2の規定に基づく一宮市に対する都市計画の決定又は変更の提案(以下「計画提案」という。)に係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。
提案の要件
第2条 市に提案することができる都市計画は、法第15条の規定により県が定めることとされている都市計画を除いた都市計画とする。
2 法第21条の2第3項第2号に規定された提案の要件は、次に掲げるとおりとする。
- 土地所有者等に関しては、計画提案区域内の土地に所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者の総人数に対して3分の2以上の同意を必要とする。なお、共有者又は共有借地権者で構成される土地の場合は、所有割合又は借地割合に応じて按分して算出する。割合が不明である場合は等分とする。
- 土地の地積に関しては、計画提案区域内における土地の地積と借地権の目的となっている土地の地積の合計に対して、同意した者が所有する土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっている土地の地積の合計が3分の2以上であること。なお、共有者又は共有借地権者で構成される土地の場合は、所有割合又は借地割合に応じて按分して算出する。割合が不明である場合は等分とする。
提案書類
第3条 計画提案を行おうとする者(以下「提案者」という。)は、次に掲げる書類を市に提出するものとする。
- 都市計画提案書(様式1)
- 都市計画の素案(様式2)
- 土地所有者等一覧表(様式3)
- 同意書(様式4)
- 区域内の土地の権利関係を証明する書類(交付後3カ月以内のもの)
- 提案者としての要件を備えていることを証明する書類
ア 土地所有者等による提案の場合
土地又は建物の登記事項証明書、地番図(交付後3カ月以内のもの)
イ 法人又は団体による提案の場合
(ア)全ての法人又は団体
a 法人の場合 法人の登記事項証明書、定款(交付後3カ月以内のもの)
b 法人でない団体の場合 規約等
(イ)法第21条の2第2項に規定するまちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体
a 開発許可書の写し及び開発許可に係る工事完了届に基づく検査済証の写し等法施行規則第13条の3第1
号イ又はロに該当することを証明する書類
b 法施行規則第13条の3第2号イからハに該当する役員がいないことを誓約する書面(様式5)
2 提案者は、前項の書類にあわせて、事業の着手の予定時期、提案に係る都市計画の決定又は変更を希望する期限及びその理由を記載した書類(様式6)を市に提出することができる。
3 市は、提案者に対して、前項の図書に加え、次の資料の提出を求めることができる。
- 関係町内会の同意書(様式7)
- 区域内及び周辺地域に対する提案内容の説明に関する報告書(様式8)
- 周辺環境への配慮に関する資料(様式9)
- その他提案内容の説明に必要な資料
事前相談
第4条 提案者は、手続きを円滑に進めるため事前の相談を行うものとする。
2 市は、前項の事前相談を行うにあたり、計画提案に係る土地の情報等を記載した事前相談書(様式10)の提出を求めるものとする。
3 市は、事前相談を受けたときは、次の事項について提案者へ説明を行うものとする。
- 提案制度の手続きの流れ
- 提案の要件
- 提出書類及び提出先
- 法第13条その他法令に基づく都市計画に関する基準
- 都市計画に関する基本的な方針等
周辺住民の説明
第5条 提案者は、計画提案を行うにあたり、当該計画提案に係る都市計画の素案の内容等について、地権者及び周辺住民等へ十分な説明を行うよう努めるものとする。
結果の通知
第6条 市は、提案者に対し、次のとおり通知するものとする。
- 計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更を行った場合は、計画書の写し及び計画図の概要を添付して、その結果を通知する。
- 計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更を行わなかった場合は、法第21条の5の規定に基づき、その判断及び理由を通知する。
雑則
第7条 この要領に定めるもののほか、都市計画提案制度の運用に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この要領は、平成21年7月31日から施行する。
付則
この要領は、令和2年2月17日から施行する。
付則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
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