一宮市地区計画等の案の申出に関する要綱

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ページID 1032430  更新日 令和4年1月14日 印刷 

趣旨

第1条 この要綱は、一宮市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成5年3月29日条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

申出の要件

第2条 条例第4条に規定する申出は、次のいずれかに該当する者が行うものとする。

  1. 申出に係る区域内に住所を有する者
  2. 申出に係る区域内の土地の所有者
  3. 申出に係る区域内の土地について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びその土地若しくはこれらの権利に関する仮登記、その土地若しくはこれらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人

2 前項の申出は、次に掲げる基準に従って行うものとする。

  1. 申出に係る地区計画等の素案の内容が、法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。
  2. 申出に係る地区計画等の素案の内容が、一宮市総合計画その他計画、方針等との整合性を有するものであること。
  3. 申出に係る地区計画等の素案の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この号において同じ。)の区域内の土地所有者等の2/3以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地籍と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地籍の合計が、その区域内の土地の総地籍と借地権の目的となっている土地の総面積との合計の2/3以上となる場合に限る。)を得ていること。
  4. 申出に係る地区計画等の素案の対象となる土地の区域が、原則として、道路その他の施設、河川その他の地形・地物等により明確かつ恒久的に区画され、かつその面積が0.1ヘクタール以上であること。

事前相談

第3条 申出を行おうとする者は、手続きを円滑に進めるため、あらかじめ市長へ事前相談書(様式第1号)を提出し、事前相談を行うものとする。

申出書の提出

第4条 条例第4条の規定による申出書の提出は、地区計画等申出書(様式第2号)により行うものとする。

2 前項の申出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

  1. 申出者としての要件を備えていることを証する書類(交付後3カ月以内のもの)
  2. 地区計画等の素案(様式第3号)
  3. 地区計画等及び地区計画を定める区域を明示した図面(縮尺2,500分の1以上)
  4. 土地所有者等一覧表(様式第4号)
  5. 同意書(様式第5号)
  6. 区域内の土地の権利関係を証する書類(交付後3カ月以内のもの)
  7. 関係町内会の同意書(様式第6号)
  8. 区域内及び周辺地域に対する申出内容の説明に関する報告書(様式第7号)
  9. 周辺環境への配慮に関する資料(様式第8号)

結果の周知

第5条 市長は、申出者に対し、次のとおり通知書(様式第9号)により通知を行うものとする。

  1. 申出を踏まえた地区計画等に関する都市計画の決定又は変更を行った場合は、計画書の写し及び計画図の写しを添付し、その旨を通知するものとする。
  2. 申出を踏まえた地区計画等に関する都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断した場合は、条例第6条第1項の規定に基づき、その旨及びその理由を通知するものとする。

委任

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

付則
この要綱は、令和元年12月24日から施行する。

付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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