審査基準・標準処理期間(都市計画課)

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ページID 1051667  更新日 令和4年11月1日 印刷 

都市計画課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表

処分の名称

根拠法令等

条項

審査基準

標準処理期間

低未利用土地等確認書

租税特別措置法

第35条の3第1項

法令

14日

都市計画施設等の区域内における建築許可 都市計画法 第53条第1項

法令

14日

測量成果の複製承認書 測量法 第43条

法令

14日

測量成果の使用承認書 測量法

第44条

法令

14日

駐車施設設置(変更)承認申請書 一宮市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

第9条第2項

法令

14日

行政財産の目的外使用許可申請書 地方自治法

第238条の4第7項

法令

14日

一覧表の「審査基準」について

  • 「設定」:審査基準を設定してる。
  • 「未設定(1)」:審査基準を設定していない。(理由:過去に実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。)
  • 「未設定(2)」:審査基準を設定していない。(理由:事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難)
  • 「未設定(3)」:審査基準を設定していない。(理由:その他)
  • 「法令」:法令(法律・政令・条例・規則)で審査基準と同様の基準が規定されている。

一覧表の「標準処理期間」について

  • 標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
  • 申請に不備がある場合の補正に要する期間は標準処理期間には含みません。
  • 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課 都市計画・広域事業グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8632 ファクス:0586-73-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。