治療用眼鏡、コルセット等の治療用装具の払戻しについて
ページID 1076249 更新日 2026年9月1日 印刷
福祉医療費助成制度の受給者が治療用装具(コルセット・眼鏡等)を作成し、健康保険が適用された場合、保険診療分の自己負担額を助成します。
※作られた装具等の種類によっては、払い戻し金額に上限がある場合がございますので、あらかじめご了承ください。
対象者
下記のいずれかの福祉医療費受給者証をお持ちの方
・子ども医療費受給者証
・心身障害者医療費受給者証
・母子・父子家庭等医療費受給者証
・後期高齢者福祉医療費受給者証(精神通院以外)
※精神障害者医療費受給者証(精神通院)をお持ちの方、後期高齢者福祉医療費(精神通院)の助成(払戻しのみ) の方は、対象外です。
申請の手順
治療用装具の代金は、加入する健康保険からの払戻し分と、一宮市からの払戻し分に分かれます。
まずは、ご加入の健康保険から、保険適用となる治療費のうち、保険者の負担分の払い戻しを受ける手続きをしてください。ご加入の健康保険から払戻しを受けたあと、一宮市からの払戻し分の手続きをしてください。
1 ご加入の健康保険への請求前に、治療用装具(眼鏡等)の『領収書』と『医師の作成指示書兼証明書』の写しをとっておいてください。
2 ご加入の健康保険から、保険適用となる治療費のうち、保険者の負担分の払い戻しを受ける手続きをしてください。(手続きの方法については、ご加入の健康保険にお問い合わせください。)
3 ご加入の健康保険から『支給決定通知書』(払い戻された金額等が記載された書類)が発行されますので、一宮市からの払戻し分の手続きをしてください。
※助成対象となるのは、加入する健康保険が適用されるものに限ります。
※一宮市の国民健康保険又は後期高齢者医療保険の方は、国民健康保険又は後期高齢者医療保険での手続きの時に福祉医療費受給者であることをお伝えください。同時に手続きができます。
申請に必要なもの
1 治療用装具(眼鏡等)の領収書の写し
※ご加入の健康保険への提出前にコピーをおとりください。
2 治療用装具(眼鏡等)を必要とした医師の作成指示書兼証明書の写し
※ご加入の健康保険への提出前にコピーをおとりください。
3 健康保険が発行した支給決定通知書
4 受給者の健康保険の資格が確認できる書類
5 医療費受給者証(子ども・心身障害・母子父子家庭等・後期高齢者福祉医療)
6 預貯金通帳(ゆうちょ銀行の場合は振込用の店名・口座番号が必要)
7 来庁される方の本人確認書類
写真付きの本人確認書類は1点(例:運転免許証、マイナンバーカード、身体障害者手帳など)
写真のない本人確認書類は2点(例:介護保険証、年金手帳など)
申請場所
医療助成課 福祉医療グループ(一宮市役所本庁舎1階20・21番窓口)
尾西事務所窓口課(尾西庁舎1階6番窓口)
木曽川事務所総務窓口課(木曽川庁舎1階3番窓口)
出張所
振込日について
申請月の翌月末以降に、指定された口座へお振込みします。
※後期高齢者福祉医療受給者証をお持ちの方へのお振込みは、受診月のおよそ4カ月後の月末以降になります。
※高額療養費・家族療養費附加金等に該当している場合、支払いが遅れることがあります。
払戻し手続きについて
このページに関するお問い合わせ
医療助成課 福祉医療グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9013
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















