払戻し手続きについて
ページID 1000824 更新日 2024年7月3日 印刷
愛知県外の医療機関にかかったときや医療機関の窓口で医療費受給者証を提示せずに医療費の一部負担金を支払ったときは、受診月の翌月以降に払戻しの申請をしてください。
※払戻しの申請ができるのは、医療費を支払った日の翌日から5年間です。(健康保険組合等への高額療養費支給手続きの有効期限は2年間です。)
振込日について
原則、申請月の翌月末に指定された口座へお振込みします。
(注) 後期高齢者福祉医療受給者証をお持ちの方へのお振込みは、受診月のおよそ4カ月後になります。
(注) 高額療養費・家族療養費附加金等に該当している場合、支払いが遅れることがあります。
申請に必要なもの
- 医療機関の領収書(受診年月日・受診者名・保険診療点数が記入してあるもの)
- 受給者の健康保険証
- 医療費受給者証(子ども・心身障害・精神障害・母子父子家庭等・後期高齢者福祉医療)
- 預貯金通帳(ゆうちょ銀行の場合は振込用の店名・口座番号が必要)
- 来庁される方の本人確認書類
写真付きの本人確認書類は1点(例:運転免許証、マイナンバーカード、身体障害者手帳など)
写真のない本人確認書類は2点(例:健康保険証、介護保険証、年金手帳など)
次に該当する方は、1~5に加えて必要な書類がありますので、一緒にお持ちください。
- 高額な医療費がかかったとき
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- 高額療養費、家族療養費附加金等の支給決定通知書
又は限度額適用認定証
- 高額療養費、家族療養費附加金等の支給決定通知書
- 他の医療費受給者証を使用したとき
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- 医療費受給者証
自立支援医療受給者証
小児慢性特定医療費医療受給者証
特定医療(指定難病)受給者証 など
- 自己負担上限額管理票
- 医療費受給者証
- 治療用装具(コルセット・眼鏡等)を作成したとき
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- 治療用装具(眼鏡等)を必要とした医師の証明書(作成指示書)の写し
- 治療用装具(眼鏡等)の領収書の写し
- 健康保険が発行した療養費支給決定通知書
(注)手術や入院など高額な医療費がかかったときは、必ずご加入の健康保険へ高額療養費の申請手続きをしてください。高額療養費として健康保険などから支給を受けられる医療費については、払戻しの対象外となります。
一宮市国民健康保険に加入されている方の医療費助成の払戻しは、高額療養費の支給決定後に行います。
一宮市国民健康保険以外の健康保険に加入されている方は、払戻しの手続きに健康保険が発行した高額療養費支給決定通知書が必要になります。
※ 健康保険の高額療養費を請求できるのは、診療を受けた月の翌月1日から2年間ですのでご注意ください。
支給申請書の様式
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福祉医療費支給申請書 (PDF 412.7KB)
子ども医療費・心身障害者・母子父子家庭等・精神障害者医療費受給者証をお持ちの方 -
後期高齢者福祉医療費支給申請書 (PDF 453.0KB)
後期高齢者福祉医療費受給者
令和2年2月より様式が一部変更になりました。これまでの支給申請書は使用できなくなりますので、ご注意ください。
申請場所
保険年金課 福祉医療グループ(一宮市役所本庁舎1階 16、17番窓口)
尾西事務所窓口課(尾西庁舎1階6番窓口)
木曽川事務所総務窓口課(木曽川庁舎1階3番窓口)
出張所
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 福祉医療グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9013 ファクス:0586-73-9133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。