老齢基礎年金の受給条件
ページID 1000833 更新日 2025年4月1日 印刷
老齢基礎年金を受給するためには保険料納付期間、免除期間、合算対象期間の合計が10年※以上あることが必要です。 (※:2017年7月31日までは25年)
- (A)保険料納付期間
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- 第1号被保険者として保険料を納めた期間
- 第2号被保険者(厚生年金など加入)の内、20歳以上60歳未満の期間
- 第3号被保険者期間
- (B)保険料免除期間
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- 保険料免除期間(全額免除以外は残りの保険料納付が条件です。)
- 納付猶予期間
- 学生納付特例期間
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(C)合算対象期間
(通称カラ期間)
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(1)
- 過去の制度で任意加入が認められていた期間で加入しなかった期間(20歳から60歳の間)
- 厚生年金など加入者の配偶者で1961年4月から1986年3月までの期間
- 1991年3月以前に学生であった期間
- 日本国籍を有し、1961年4月以降、海外に居住していた期間
- 帰化または永住許可を受けた方で1961年4月から1981年12月までの期間
(2) 厚生年金の脱退手当金を受けた1961年4月から1986年3月までの期間
(3) 20歳前と60歳以降の第2号被保険者期間
(A)+(B)+(C) ≧ 10年(120月)
(注)受給資格期間を満たせない場合は
老齢基礎年金を受給するための資格期間を60歳までに満たせなかった方は資格を得るため70歳になるまでは任意加入して保険料を納めることができます。また、65歳までは年金受給額を増やす目的で任意加入することもできます。(厚生年金加入者は除く。)
任意加入詳細は下記をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民年金グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
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