国民健康保険の資格異動の届け出
ページID 1000822 更新日 2024年3月1日 印刷
職場の健康保険などに加入している人とその被扶養者、生活保護を受けている人、在留期間が3カ月以下の外国人、後期高齢者医療に加入している人以外は、すべての方が国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険の世帯主は自分の世帯の被保険者資格に異動があったときは、必ず14日以内に届け出をしなければなりません。届け出が14日を過ぎると、届出日前に受診した保険給付が制限される場合があります。一方、国民健康保険税は、届け出をした日の月からではなく、加入した日(職場の健康保険の資格喪失日や転入異動日など)の月にさかのぼってかかります。次に該当する場合は、必ず該当日以降14日以内に届け出をしてください。
国民健康保険に加入するとき
他の市町村から転入してきたとき
手続きに必要なもの
- 転出証明書
- 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・免許証等)
- 世帯主および異動者全員のマイナンバーカードまたは通知カード(マイナンバーが記載されたもの)
職場の健康保険をやめたとき
手続きに必要なもの
- 職場の健康保険をやめた証明書
- 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・免許証等)
- 世帯主および対象者全員のマイナンバーカードまたは通知カード(マイナンバーが記載されたもの)
生活保護を受けなくなったとき
手続きに必要なもの
- 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・免許証等)
- 世帯主および対象者全員のマイナンバーカードまたは通知カード(マイナンバーが記載されたもの)
子どもが生まれたとき
手続きに必要なもの
- 国民健康保険証
- 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・免許証等)
- 世帯主および出産した人のマイナンバーカードまたは通知カード(マイナンバーが記載されたもの)
国民健康保険をやめるとき
他の市町村に転出したとき
手続きに必要なもの
- 国民健康保険証
職場の健康保険に加入したとき
手続きに必要なもの
- 新しく加入した保険証 (または、職場の健康保険に加入した証明書)
- 国民健康保険証
- 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・免許証等)
- 世帯主および対象者全員のマイナンバーカードまたは通知カード(マイナンバーが記載されたもの)
生活保護を受けることになったとき
手続きに必要なもの
- 国民健康保険証
- 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・免許証等)
- 世帯主および対象者全員のマイナンバーカードまたは通知カード(マイナンバーが記載されたもの)
国保被保険者が死亡したとき
手続きに必要なもの
- 国民健康保険証
- 会葬礼状
- 振込先の分かるもの
(葬祭費の支給のため) - 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・免許証等)
- 世帯主および死亡した人、葬儀執行人のマイナンバーカードまたは通知カード(マイナンバーが記載されたもの)
その他
住所・世帯主・氏名などが変わったとき
手続きに必要なもの
- 国民健康保険証
- 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・免許証等)
- 世帯主および対象者全員のマイナンバーカードまたは通知カード(マイナンバーが記載されたもの)
保険証をなくしたり、破損して使えなくなったとき
手続きに必要なもの
- 国民健康保険証 (破損などの場合)
- 届出人の本人確認ができるもの〔顔写真のあるもの〕
(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど、確認できるものがない場合は保険証を郵送) - 世帯主および対象者のマイナンバーカードまたは通知カード(マイナンバーが記載されたもの)
修学のため、他市町村に住所を定めるとき
手続きに必要なもの
- (修学する人の)国民健康保険証
- 在学証明書または学生証など
(新入学の場合は、合格通知書と入学金払い込みの控え) - 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・免許証等)
- 世帯主および対象者のマイナンバーカードまたは通知カード(マイナンバーが記載されたもの)
(注)保険証以外に「高齢受給者証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの場合はご持参ください。
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民健康保険給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9011 ファクス:0586-73-9133
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