入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」等を提示せずに食事代を支払ったとき(食事差額)

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ページID 1016317  更新日 2024年12月17日 印刷 

必要なもの

(1)「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「自己負担限度額等の適用区分を併記した資格確認書」を所持している場合

  • 保険証または資格確認書
  • 医療費の領収書
  • 預金通帳

 

(2)「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「自己負担限度額等の適用区分を併記した資格確認書」を所持していない場合

  • 保険証または資格確認書
  • 医療費の領収書
  • 預金通帳
  • 本人確認ができる顔写真付の書類(マイナンバーカード、運転免許証等)※顔写真付の書類をお持ちでない場合は、一宮市役所 保険年金課へご相談ください。
  • 委任状(代理人が申請する場合)
手続き場所
一宮市役所 保険年金課
尾西庁舎 窓口課
木曽川庁舎 総務窓口課

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 後期高齢者医療グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8985 ファクス:0586-73-9133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。