入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」等を提示せずに食事代を支払ったとき(食事差額)
ページID 1016317 更新日 2024年12月17日 印刷
- 必要なもの
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(1)「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「自己負担限度額等の適用区分を併記した資格確認書」を所持している場合
- 保険証または資格確認書
- 医療費の領収書
- 預金通帳
(2)「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「自己負担限度額等の適用区分を併記した資格確認書」を所持していない場合
- 保険証または資格確認書
- 医療費の領収書
- 預金通帳
- 本人確認ができる顔写真付の書類(マイナンバーカード、運転免許証等)※顔写真付の書類をお持ちでない場合は、一宮市役所 保険年金課へご相談ください。
- 委任状(代理人が申請する場合)
- 手続き場所
- 一宮市役所 保険年金課
尾西庁舎 窓口課
木曽川庁舎 総務窓口課
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保険年金課 後期高齢者医療グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
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