交通事故で保険証を使うとき(第三者行為の届出)

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ページID 1016318  更新日 令和4年1月14日 印刷 

交通事故や傷害事件など、第三者から傷害を受けた場合は原則として後期高齢者医療保険は使えませんが、届出をしていただくことにより、後期高齢者医療保険を使って治療することができます。
その場合、後期高齢者医療保険では医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に過失の割合に応じて請求することになります。
後期高齢者医療保険を使って病院にかかる場合は、まず保険年金課後期高齢者医療グループに連絡してください。
また、加害者に過失のない場合や、自損事故の場合でも後期高齢者医療保険を使う場合は届出が必要となります。

必要なもの
  • 認印(朱肉を使用するもの)
  • 保険証
  • 交通事故証明書(コピーの場合は、損保会社の原本証明必要)
手続き場所
一宮市役所 保険年金課

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 後期高齢者医療グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8985 ファクス:0586-73-9133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。