DV(配偶者等からの暴力)、ストーカー行為、児童虐待等の被害者を保護するため住民票の写し等の交付を制限する支援措置について
ページID 1000781 更新日 2022年3月22日 印刷
目的・内容
DV(配偶者等からの暴力)及びストーカー行為、児童虐待等の被害者を保護するため、被害者からの申出により住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し及び戸籍の附票の写しの交付について支援措置を講じ、不当な目的による加害者からの請求を制限します。
また、その他の第三者が請求した場合についても、加害者が第三者になりすまして請求することを防ぐため、本人確認ができる書類の提示を求めて本人確認を行い、請求事由も厳格に審査します。
申出の受付
申出できる方
次の条件を満たす方
- 一宮市の住民基本台帳に記載されている方
- DV及びストーカー行為、児童虐待等の被害者であり、暴力により生命または身体に危害を受けるおそれ及び反復してつきまとい等をされるおそれがある方、再度児童虐待を受けるおそれがある方
必要なもの
・官公署発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、旅券等)
申出の添付書類として「保護命令決定書(写し)」や「ストーカー規制法に基づく警告等実施書面」等を提出してください。添付書類がない場合は、専門の相談機関等での意見が必要になりますので、あらかじめ一宮市役所市民課までご相談ください。
提出先
市民課(本庁舎1階)
※相談、申出は時間がかかりますので、時間に余裕をもってご来庁ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民課 戸籍・住民グループ(住民登録担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8972 ファクス:0586-26-1080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。