住民票への旧氏併記
ページID 1031624 更新日 2026年8月14日 印刷
住民票の旧氏併記
旧氏とは、本人が過去に称していた氏であり、戸籍又は除かれた戸籍に記載されています。
旧氏(旧氏の振り仮名を含む)は、本人からの請求により、住民票に併記することができます。
※住民票に旧氏を併記すると、マイナンバーカードや印鑑登録証明書にも旧氏が併記されることになります。(併記の有無を選択することはできません)
届出場所
届出に必要なもの
- 届出人の本人確認ができるもの
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
※旧氏が戸籍情報から確認できない場合、戸籍謄本の提示をお願いする場合があります。
※旧氏の振り仮名が戸籍情報から確認できない場合、旧氏の振り仮名が分かる疎明資料(通帳やパスポート等)の提示をお願いする場合があります。
注意事項
- 住民票等に併記できる旧氏は一人一つです。
- 新たに戸籍の届出(婚姻届や離婚届等)をした方については、戸籍に新しい情報が記載されるのに数日かかるため、届出直後では手続きできない場合があります。
- 初めて旧氏併記する方は、任意の旧氏を併記することができます。旧氏併記した方については、氏を変更した場合に限り、直前に称していた旧氏に変更することができます。
- 旧氏併記によってマイナンバーカードの署名用電子証明書が自動失効されるため、継続して利用するためには発行する必要があります。
このページに関するお問い合わせ
市民課 戸籍・住民グループ(住民登録担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















