住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書の旧姓(旧氏)併記について

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ページID 1031624  更新日 2024年2月21日 印刷 

 令和元年11月5日(火曜日)から、本人からの請求手続きにより住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。住民票に併記する旧姓とは、本人が過去に称していた姓であって、戸籍又は除かれた戸籍に記載されているものになります。住民票に旧姓が併記されると、住民票の写し、マイナンバーカード(署名用電子証明書も含みます)、印鑑登録証明書にも旧姓が併記され、公証することができるようになります。

 希望される方は市民課、尾西事務所窓口課、木曽川事務所総務窓口課、各出張所で手続きをしてください。マイナンバーカードをお持ちの方の場合は、市民課、尾西事務所窓口課、木曽川事務所総務窓口課のみのお手続きとなります。

※e-Taxの確定申告など電子文書を送信する際に使用

手続きに必要なもの

  • 旧姓が記載された戸籍謄本等(住民票への記載を求める旧姓から現在の姓に繋がるまでのすべてのもの)
  • 本人確認書類(詳細は下記のページをご覧ください)
  • マイナンバーカード

注意点

  • 手続きには必ず戸籍謄本等の添付が必要となります。本籍が一宮市の場合でも必須となります。
  • 新たに戸籍の届出(婚姻届や離婚届等)した方の場合、戸籍に新しい情報が記載されるのに数日かかるため、届出直後は戸籍謄本等を取得することができません。そのため、戸籍の届出と同時に旧姓併記の請求手続きをする場合には、届出前に戸籍謄本をご準備下さい。また、戸籍の届出の受理証明書では旧姓併記はできません。
  • 旧姓を初めて記載する場合は任意の旧姓を記載することができますが、旧姓記載後は、姓が変更した場合に限り直前に称していた旧姓に変更可能となります。
  • 旧姓の記載は一人一つとなります。
  • 住民票に旧姓を併記すると、必ずマイナンバーカード(署名用電子証明書も含みます)、印鑑登録証明書にも旧姓が記載されます。どれか一つを選択することはできません。なお、旧姓を併記しますとマイナンバーカードの署名用電子証明書が失効しますので、必要があれば再度発行申請が必要となります。
  • 住民基本台帳カードには旧姓を記載することはできません。

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このページに関するお問い合わせ

市民課 戸籍・住民グループ(住民登録担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8972 ファクス:0586-26-1080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。