住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書の旧姓(旧氏)併記について
ページID 1031624 更新日 2025年5月22日 印刷
お知らせ
住民基本台帳法施行令の改正により、住民票に旧氏が記載されている方については、旧氏の振り仮名が記載されることになりました。
つきましては、記載される旧氏の振り仮名を確認していただくため、2025年5月26日以降に、対象となる方へ通知をお送りします。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合は、通知裏面の方法で手続きをしてください。手続きされない場合は、2026年5月26日以降に、通知された振り仮名が住民票に記載されます。
詳細については、総務省のウェブサイト(以下のリンク先)をご確認ください。
住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書の旧氏併記について
2019年11月5日から、本人からの請求手続きにより住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書に旧氏が併記できるようになりました。住民票に併記する旧氏とは、本人が過去に称していた氏であって、戸籍又は除かれた戸籍に記載されているものになります。住民票に旧氏が併記されると、住民票の写し、マイナンバーカード(署名用電子証明書※も含みます)、印鑑登録証明書にも旧氏が併記され、公証することができるようになります。
希望される方は市民課、尾西事務所窓口課、木曽川事務所総務窓口課、各出張所で手続きをしてください。
※e-Taxの確定申告など電子文書を送信する際に使用
手続きに必要なもの
- 旧氏が記載された戸籍謄本等(住民票への記載を求める旧氏から現在の氏に繋がるまでのすべてのもの)
- 旧氏に係る戸籍に在籍していた間に氏の振り仮名が記載された戸籍謄本等※1
- 本人確認書類(詳細は下記のページをご覧ください)
- マイナンバーカード
※1 記載請求者が除籍後に旧氏の振り仮名が記載された場合は、「旧氏」の読み方として過去に使用していたことを証する疎明資料が必要です。
(疎明資料の例)
通帳、旧氏記載のパスポートなど
注意点
- 手続きには必ず戸籍謄本等の添付が必要となります。本籍が一宮市の場合でも必須となります。
- 新たに戸籍の届出(婚姻届や離婚届等)した方の場合、戸籍に新しい情報が記載されるのに数日かかるため、届出直後は戸籍謄本等を取得することができません。そのため、戸籍の届出と同時に旧氏併記の請求手続きをする場合には、届出前に戸籍謄本をご準備下さい。また、戸籍の届出の受理証明書では旧氏併記はできません。
- 旧氏を初めて記載する場合は任意の旧氏を記載することができますが、旧氏記載後は、氏が変更した場合に限り直前に称していた旧氏に変更可能となります。
- 旧氏の記載は一人一つとなります。
- 住民票に旧氏を併記すると、必ずマイナンバーカード(署名用電子証明書も含みます)、印鑑登録証明書にも旧氏が記載されます。どれか一つを選択することはできません。なお、旧氏を併記しますとマイナンバーカードの署名用電子証明書が失効しますので、必要があれば再度発行申請が必要となります。
- 住民基本台帳カードには旧氏を記載することはできません。
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このページに関するお問い合わせ
市民課 戸籍・住民グループ(住民登録担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。