住民票への旧氏併記

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ページID 1031624  更新日 2026年8月14日 印刷 

住民票の旧氏併記

 旧氏とは、本人が過去に称していた氏であり、戸籍又は除かれた戸籍に記載されています。

 旧氏(旧氏の振り仮名を含む)は、本人からの請求により、住民票に併記することができます。

※住民票に旧氏を併記すると、マイナンバーカードや印鑑登録証明書にも旧氏が併記されることになります。(併記の有無を選択することはできません)

届出場所

届出に必要なもの

  • 届出人の本人確認ができるもの
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

※旧氏が戸籍情報から確認できない場合、戸籍謄本の提示をお願いする場合があります。

※旧氏の振り仮名が戸籍情報から確認できない場合、旧氏の振り仮名が分かる疎明資料(通帳やパスポート等)の提示をお願いする場合があります。

注意事項

  • 住民票等に併記できる旧氏は一人一つです。
  • 新たに戸籍の届出(婚姻届や離婚届等)をした方については、戸籍に新しい情報が記載されるのに数日かかるため、届出直後では手続きできない場合があります。
  • 初めて旧氏併記する方は、任意の旧氏を併記することができます。旧氏併記した方については、氏を変更した場合に限り、直前に称していた旧氏に変更することができます。
  • 旧氏併記によってマイナンバーカードの署名用電子証明書が自動失効されるため、継続して利用するためには発行する必要があります。

このページに関するお問い合わせ

市民課 戸籍・住民グループ(住民登録担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。