住民票コードについて
ページID 1000788 更新日 2026年7月7日 印刷
住民票コードについて
住民票コードとは、住民票の記載事項として定められた、住民基本台帳ネットワークにおける住民個人を単位とした全国共通のコードです。
11桁の数字によって構成され、一人一人に異なる番号がばらばらに付設されるため、他人と同じ番号になることはなく、ご家族や、出身地・生年月日が同じ方と連続した数字になることもありません。
住民票コードの利用は法律で規定されており、パスポートの申請や年金受給者の現況届等、行政機関等における事務手続きで使用されます。
※民間事業者での住民票コードの利用は禁止されています。
※外国人住民の方も、2013年7月8日から住民票に記載されています。
※2016年1月より利用が開始されたマイナンバーとは異なります。マイナンバーについては下記リンクをご確認ください。
住民票コードの変更
住民票コードは全国共通の番号で、住所・氏名の変更等で番号が変わることはありませんが、本人の請求により変更手続きをすることができます。
※自分の希望する番号に変更することはできません。
持ち物
官公署発行の顔写真付の本人確認ができる書類1点(なければ資格確認書・年金手帳等の2点)
申請場所
- 市民課(本庁舎1階)
- 尾西窓口課(尾西庁舎1階)
- 木曽川総務窓口課(木曽川庁舎1階)
- 各出張所
住民票コード通知票について
一宮市では、2002年8月5日以降に、住民票コードをお知らせする住民票コード通知票が送付されました。
その後も、出生や帰化等で一宮市の住民票に記載された方には、住民票コード通知票をお送りしています。
住民票コード通知票の再交付
自分の住民票コードを知りたい場合は、住民票コード通知票を請求(無料)することができます。
持ち物
官公署発行の顔写真付の本人確認ができる書類1点(なければ資格確認書・年金手帳等の2点)
申請者
本人または同一世帯員の方
申請場所
- 市民課(本庁舎1階)
- 尾西窓口課(尾西庁舎1階)
- 木曽川総務窓口課(木曽川庁舎1階)
- 各出張所
住民基本台帳ネットワークシステムについて
1999年8月に住民基本台帳法の一部を改正する法律が公布されました。この改正に伴い、住民票の記載事項に「住民票コード」を新たに加え、このコードを基に市区町村の区域を越えた本人確認を行うための仕組みの整備が行われるようになりました。これが住民基本台帳ネットワークシステムです。
このシステムは、全国の市区町村の住民基本台帳を電気通信回線で結び、そこに記載されている4つの情報(氏名・住所・性別・生年月日)と、住民票コード(住民個人を単位として設定される全国共通のコード)及びこれらの変更情報を提供することにより、全国共通の本人確認を行うシステムです。
このシステムを構築することにより、市区町村や都道府県の区域を越えた事務処理や国の行政機関に対する本人確認情報の提供を可能にし、住民の方への広域的・効率的なサービスや経費の負担の軽減を図ります。
住民基本台帳ネットワークのセキュリティ
住民基本台帳ネットワークシステムは、技術面では全体で統一ソフトウェアを導入しており、
- ICカードや暗証番号による操作者の厳重な確認
- 蓄積されているデータへの接続制限
- データ通信の履歴管理及び操作者の履歴管理
- 通信相手となるコンピュータとの相互認証
- 専用回線上の本人確認情報の暗号化
等の措置を、関係機関すべてが均質に実施できる体制が整えられています。
法的な側面では、改正後の住民基本台帳法により、本人確認情報〔氏名(外国人住民の方は、住民票に記載のある通称も含む)・生年月日・性別・住所・住民票コード及びこれらの変更情報〕の提供を受けた行政機関は法律で規定されている事務の処理以外の目的のために、これを利用してはならないとされており、いわゆる「名寄せ」行為も一切禁止されています。
また、市区町村や都道府県、指定情報処理機関、本人確認情報の提供を受けたすべての行政機関のシステム操作者(委託業者を含む)には、守秘義務が課され、違反した場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(通常は1年以下の懲役又は3万円以下の罰金)という通常より重い罰則が課されています。
このページに関するお問い合わせ
市民課 戸籍・住民グループ(住民登録担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















