マイナンバー制度について
ページID 1000779 更新日 令和5年10月1日 印刷
マイナンバー(個人番号)とは
マイナンバーは、日本に住民票を有するすべての方が持つ12桁の番号です。原則として生涯変わらず使用するもので、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤であり、 社会保障・税・災害対策の行政手続きで必要になります。
通知カードとは
通知カードは、住民票を有するすべての方に交付された、マイナンバーの通知書です。
平成27年11月下旬以降、世帯ごとに簡易書留で、住民票の住所に送付されています。
廃止後でも、お持ちの通知カードに最新の住所・氏名等が記載されていれば、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
通知カード
<表面> <裏面>
個人番号通知書とは
個人番号通知書は、通知カードの廃止(令和2年5月25日)以降、出生などで新たにマイナンバーが付番された方に送付される、マイナンバーを通知するための書類となります。
※マイナンバーを証明する書類としては利用できません。
個人番号通知書が届かず、郵便局から市役所に返ってきた方には、「個人番号通知書をお預かりしています」という案内はがきを順次送付しています。詳しくは下記リンクをご確認ください。
個人番号通知書
マイナンバーカードとは
マイナンバーカードは、申請により取得することができるプラスチック製のカードで、個人番号、氏名、住所、生年月日、性別が記載され、顔写真付きの本人確認書類として利用できます。
ICチップ内には、e-Tax等の電子申請や、コンビニでの証明書交付サービスを利用できる、電子証明書の機能が標準搭載されています。
マイナンバーカード(個人番号カード)
<表面> <裏面>
有効期限
カードの有効期限
発行日後10回目の誕生日(未成年者は発行日後5回目の誕生日)
電子証明書の有効期限
発行日後5回目の誕生日(全年齢共通)
※電子証明書の有効期限が切れて電子証明書が失効すると、各種証明書のコンビニ交付サービスや、保険証利用、マイナンバーカードを使用した確定申告等ができなくなります。(カードの有効期限が残っている場合は、本人確認書類として使用することができます)
住民基本台帳カードについて
既に発行された住民基本台帳カードは、有効期限まで利用できますが、マイナンバーカードと重複して持つことはできません。マイナンバーカードを申請された方は、交付の際に住民基本台帳カードを回収します。
コールセンターのご案内
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
平日:午前9時30分~午後8時00分
土日祝:午前9時30分~午後5時30分 ※年末年始(12月29日~1月3日)を除く
外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)
【マイナンバー制度、マイナポータルに関するお問い合わせ】
0120-0178-26(無料)
平日:午前9時30分~午後8時00分
土日祝:午前9時30分~午後5時30分 ※年末年始(12月29日~1月3日)を除く
【通知カード・マイナンバーカードに関するお問い合わせ】
0120-0178-27(無料)
一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
050-3818-1250(有料)
平日:午前9時30分~午後8時00分
土日祝:午前9時30分~午後5時30分 ※年末年始(12月29日~1月3日)を除く
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このページに関するお問い合わせ
市民課 戸籍・住民グループ(住民登録担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8972 ファクス:0586-26-1080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。