マイナンバー制度について
ページID 1000779 更新日 2024年12月2日 印刷
マイナンバー(個人番号)について
マイナンバーは、日本に住民票を有するすべての方が持つ12桁の番号です。原則として生涯変わらず使用するもので、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤であり、 社会保障・税・災害対策の行政手続きで必要になります。
マイナンバーカード(個人番号カード)について
マイナンバーカードは、申請により取得することができるプラスチック製のカードです。
カードの表面には、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、有効期限が記載されており、顔写真付きの本人確認書類として利用できます。
カードの裏面には、12桁のマイナンバーが記載されており、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
ICチップ内には、電子証明書の機能が標準搭載されており、健康保険証としての利用、住民票の写し等のコンビニ交付サービス、e-Tax等の電子申請、マイナポータルへのログイン等、様々な行政サービスを受けることができます。
※満1歳未満の方には、顔写真がないマイナンバーカードが発行されます。
有効期限
カードの有効期限
発行日後10回目の誕生日(未成年者は発行日後5回目の誕生日)
電子証明書の有効期限
発行日後5回目の誕生日(全年齢共通)
※電子証明書の有効期限が切れて電子証明書が失効すると、各種証明書のコンビニ交付サービスや、保険証利用、マイナンバーカードを使用した確定申告等ができなくなります。(カードの有効期限が残っている場合は、本人確認書類として使用することができます)
マイナンバーカード
<表面> <裏面>
個人番号通知書について
個人番号通知書は、通知カードの廃止(2020年5月25日)以降、出生などで新たにマイナンバーが付番された方に送付される、マイナンバーを通知するための書類となります。
※マイナンバーを証明する書類としては利用できません。
個人番号通知書が届かず、郵便局から市役所に返ってきた方には、「個人番号通知書をお預かりしています」という案内はがきを順次送付しています。詳しくは下記リンクをご確認ください。
個人番号通知書
通知カードについて
通知カードは、住民票を有するすべての方に交付された、マイナンバーの通知書です。
2015年11月下旬以降に、世帯ごとに簡易書留で住民票の住所に送付されました。
廃止後でも、お持ちの通知カードに最新の住所・氏名等が記載されていれば、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
通知カード
<表面> <裏面>
住民基本台帳カードについて
現在お持ちの住民基本台帳カードは、有効期間内であれば利用することができます。ただし、マイナンバーカードを受け取る際には返納していただくことになりますので、交付の際は住民基本台帳カードをご持参ください。
コールセンターのご案内
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
平日:午前9時30分~午後8時00分
土日祝:午前9時30分~午後5時30分 ※年末年始(12月29日~1月3日)を除く
外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)
【マイナンバー制度、マイナポータルに関するお問い合わせ】
0120-0178-26(無料)
平日:午前9時30分~午後8時00分
土日祝:午前9時30分~午後5時30分 ※年末年始(12月29日~1月3日)を除く
【通知カード・マイナンバーカードに関するお問い合わせ】
0120-0178-27(無料)
一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
050-3818-1250(有料)
平日:午前9時30分~午後8時00分
土日祝:午前9時30分~午後5時30分 ※年末年始(12月29日~1月3日)を除く
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このページに関するお問い合わせ
市民課 戸籍・住民グループ(住民登録担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8972 ファクス:0586-26-1080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。