国外転出する方のマイナンバーカードについて

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ページID 1062227  更新日 2024年5月27日 印刷 

 国外転出(国外へ引っ越し)すると、マイナンバーカードは失効され、利用できなくなります。国外でも引き続き利用するためには、国外転出の届け出時に国外継続利用の手続きを行う必要があります。

 また、署名用電子証明書も国外転出すると失効されますので、引き続き利用するためには国外継続利用後に発行する必要があります。

※外国人・日本に戸籍がない方は国外継続利用できません。

マイナンバーカードの国外継続利用

 国外転出の手続きを行いましたら、ご本人がマイナンバーカードを一宮市役所本庁舎市民課、尾西事務所窓口課、木曽川事務所総務窓口課、各出張所にお持ちいただくことで、マイナンバーカードの国外継続利用と電子証明書の発行ができます。

※国外転出の届け出と同時に手続きできます。

※交付時に設定した暗証番号を使用しますので、忘れないように控えておいてください。(忘れてしまった場合は、暗証番号の再設定を行った後、国外継続利用と発行の手続きを行います)

※国外転出日にマイナンバーカードは失効されるため、国外継続利用の手続きは国外転出予定日の前日までに行ってください。

代理人による手続き

法定代理人/同一世帯の代理人の場合

 マイナンバーカードの国外継続利用については、ご本人と同様の手続きが可能です。

 署名用電子証明書の発行については、委任状が必要となります。

※委任状については、下記リンクを参考に作成してください。

上記以外の代理人の場合

 代理人に2回来庁していただく必要があります。

(1)1回目の来庁(出張所では手続きできません)

 代理人が、申請者本人のマイナンバーカードと代理人の本人確認書類を持参し、窓口で申請書を記入します。

 申請書を受理後、市役所から申請者の住民票の住所地に、暗証番号を記入する照会書を郵送します。

 照会書が届きましたら、申請者本人が暗証番号や代理人氏名等をご記入の上、代理人が内容を確認できないように封かんしてください。

(2)2回目の来庁(出張所では手続きできません)

 代理人が、1回目の来庁で記入した申請書の原本と、申請者本人のマイナンバーカード、代理人の本人確認書類、照会書入りの封筒を持参し、窓口で手続きを行います。

 職員が入力作業を行った後、代理人にマイナンバーカードを返却します。

※代理人の本人確認書類は、運転免許証やマイナンバーカード等の顔写真付きの本人確認書類1点と、健康保険証や介護保険証等の市町村長が適当と認める本人確認書類1点が必要となります。

※照会書は、申請者からの電話依頼でも郵送することができます。代理人の1回目の来庁が省略できますので、手続きの際は事前に下記お問い合わせ先までご連絡ください。

マイナンバーカード国外継続利用の手続きをしない場合

 国外でのマイナンバーカードの利用を希望しない方や、国外転出日の前日までに国外継続利用の手続きが行えなかった方は、国外転出の届け出時にマイナンバーカードの返納を行う必要があります。

※国外継続利用も返納も行わずに国外転出した場合は有料再交付となります。

 なお、返納後にマイナンバーカードを希望する方は、国外でマイナンバーカードの申請を行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

市民課 戸籍・住民グループ(住民登録担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8972 ファクス:0586-26-1080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。