本人通知制度

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ページID 1018318  更新日 2023年4月1日 印刷 

住民票、戸籍謄抄本、戸籍の附票の交付に係る「本人通知制度」について

本人通知制度とは

  •  この制度は、事前に登録の申し込みをされた方の住民票、戸籍謄抄本、戸籍の附票を本人等の代理人又は第三者に交付した場合に、交付した事実を登録者本人に郵送でお知らせする制度です。
  •  本人等の代理人又は第三者に住民票、戸籍謄抄本、戸籍の附票を交付した事実を通知することで、不正取得の早期発見や委任状の偽造などによる不正請求の抑止につながることを目的としています。

※ 住民票、戸籍謄抄本、戸籍の附票は、本人等以外の第三者でも法律上の要件を満たしている場合は取得することができます。「本人通知制度」は第三者からの交付の申請を拒否したり、交付の可否を登録した方に確認する制度ではありません。

※ 本人等とは、住民票においては「本人又は本人と同一世帯に属する者」、戸籍謄抄本及び戸籍の附票においては「戸籍に記載されている者、又はその配偶者、直系尊属・卑属」をいいます。

住民票・戸籍謄抄本・戸籍の附票の第三者による請求とは

 住民基本台帳法及び戸籍法により、本人等以外の第三者についても、(1)自己の権利行使や義務履行のために住民票や戸籍の内容の確認が必要な場合、(2)国や地方公共団体に提出する必要がある場合、(3)その他正当な理由がある場合は、住民票や戸籍謄抄本などの証明書を請求することができます。

 また、特定事務受任者についても、受任している事務の遂行に必要な場合は、各士業会が発行している職務上請求用紙により住民票、戸籍謄抄本などを請求することができます。

 特定事務受任者とは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び 行政書士をいいます。

 第三者による請求については、請求者の本人確認や請求理由の確認を行うほか、請求理由を疎明する資料の提示を求めることなどにより、適正な交付を行っています。

登録手続き

登録の開始について

 平成29年4月3日(月曜日)から

登録ができる方

  • 一宮市に住民登録がある方(過去にあった方は除きます。)
  • 一宮市に本籍がある方(過去にあった方及び国内に住所を有しない方は除きます。)

登録受付場所

 市民課窓口(本庁舎1階1番窓口)

登録受付時間

 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで

必要書類

(1) 一宮市本人通知制度(新規・更新)申請書 

(2) 申請者の本人確認書類(運転免許証・個人番号カード・旅券等)

(3) 代理人が申請する場合は、代理権限を明らかにする書類(委任状・戸籍謄本・登記事項証明書等)

郵送による申込み

 一宮市以外にお住まいの方や、疾病その他やむを得ない事情により窓口で申請することができない場合は、郵送による手続きもできます。上記の必要なもの((2)の本人確認書類と(3)法定代理人の権限確認書類はコピー)を郵送してください。

《郵送先》

 郵便番号 491-8501 一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所 市民課本人通知制度担当

通知の対象となる証明書及び請求とは

通知対象となる証明書

  • 住民票
  • 戸籍謄抄本
  • 戸籍の附票

※ 本人通知制度の登録事項が転居(一宮市内で住所を移すこと)、転出(一宮市から他市区町村へ住所を移すこと)、婚姻、離婚、転籍等により住民登録及び本籍の変更があり、変更届出書が提出されていない場合は、通知の対象とはなりません。

※ 登録された人と同一世帯や同一戸籍の人でも、登録していなければ通知の対象とはなりません。

通知対象となる請求

  • 本人等の代理人からの請求
  • 代理人以外の第三者からの請求

※ 国又は地方公共団体からの請求は除きます。

※ 第三者とは、本人等以外の個人、法人及び特定事務受任者をいいます。

本人通知の内容

  • 交付年月日
  • 証明書の種別(住民票、戸籍、戸籍の附票)
  • 交付請求者の種別(代理人、第三者)
  • 交付通数

※ 請求者の氏名や住所等の個人情報は記載されません。

※ 交付通知書に記載された内容について詳しく知りたい場合は、「個人情報の保護に関する法律」等の規定に基づき、保有個人情報開示請求を行うことができます。ただし、開示される内容は、「個人情報の保護に関する法律」等の規定の範囲内となります。

登録期間及び更新について

登録期間

  登録の申請があった日の翌日を初日として3年間

登録の更新

  登録期間満了の日の30日前から満了の日まで

  この場合、登録期間の起算日は更新前の登録期間満了の日の翌日

  • 更新の申請がなく、登録期間満了を経過した場合は、自動的に抹消されます。
  • 登録の期間満了日に関する事前連絡は行いません。

登録内容の変更及び登録の廃止について

登録内容の変更及び廃止

  • 登録者の氏名や住所、本籍など登録した内容に変更があった場合又は登録の廃止をする場合は、「一宮市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書」により届出を行ってください。

 なお、登録者が死亡又は失踪の宣告を受けた場合や住民票が職権消除された場合、登録内容の変更を行わなかった場合などは、登録が抹消されます。

その他

本人通知制度は、通知対象となる証明書を選択することができます。

(1)一宮市に住民登録及び本籍がある場合

   住民票、戸籍謄抄本、戸籍の附票

(2)一宮市に住民登録のみある場合

   住民票

(3)一宮市に本籍のみある場合

   戸籍謄抄本、戸籍の附票

ご注意ください

  • 住民票の交付に係る本人通知制度の利用登録を行なった場合は、登録者本人と同一世帯の方が、登録者本人を含む住民票のコンビニ交付サービスが利用できなくなります。
  • 戸籍謄本・抄本の交付に係る本人通知制度の利用登録を行なった場合は、登録者本人と同一戸籍の方全員が戸籍謄本・抄本のコンビニ交付サービスが利用できなくなります。
  • 戸籍の附票の交付に係る本人通知制度の利用登録を行なった場合は、登録者本人と同一戸籍の方全員が戸籍の附票のコンビニ交付サービスが利用できなくなります。

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このページに関するお問い合わせ

市民課 戸籍・住民グループ(証明書発行担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8971 ファクス:0586-26-1080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。