令和2年6月8日報道発表「離職等による住宅困窮者に対する市営住宅の一時使用について」のお知らせ

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ページID 1035540  更新日 令和4年1月14日 印刷 

報道発表日 令和2年6月8日

新型コロナウィルス感染拡大の影響から解雇・雇止めにより住宅の退去を余儀なくされる方の居所の確保のため、臨時応急措置として市営住宅を一時使用できるようにします。

離職等による住宅困窮者に対する市営住宅の一時使用について

1.実施日時
令和2年6月8日(月曜日)から

2.使用条件

  • 一宮市内に居住していること
  • 解雇等で住居の退去を余儀なくされる者、又は不安定就労者であることから、ネットカフェなど住居以外で生活を営んでいる等、特別な事情がある者
  • その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと

3.受入住宅・戸数
内割田住宅、東川原団地、島村住宅、冨田団地・各2戸

4.使用期間・使用料等

  • 使用許可の日から3カ月以内(最長1年まで)
  • 最初の3カ月については使用料免除

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このページに関するお問い合わせ

住宅政策課 居住支援グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-85-7011 ファクス:0586-73-7809
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