令和2年6月23日報道発表 特別定額給付金の支給誤りについて
ページID 1035781 更新日 2020年6月24日 印刷
報道発表日 2020年6月23日
1 概要
特別定額給付金において、世帯員の方のうち1名について給付金の受給を辞退して申請をされた方に対し、誤って全世帯員分の金額で支給していた事例が1件ありました。(世帯員5名のうち、1名辞退されたため、40万円を支給しなければならないところ、50万円を支給してしまいました。)
2 経緯
特別定額給付金の郵送申請において、6月3日に申請書を受付け、6月19日に指定口座へ振り込みをした方から、申請した金額よりも多い金額が振り込まれた旨の連絡が、財政課特別定額給付金担当(委託業者)へ6月23日にあり、該当申請書を確認したところ、支給額を誤っていたことが判明しました。
3 原因
申請内容を確認する際に、辞退者があるものや、代理受給のものなど、通常とは違い、個別の事情により処理を進める必要がある申請については、処理の最初の段階で通常分とは分けて管理することとしています。しかしながら、本件の申請書は通常分の申請に区別されて処理が進められたため、金額確認が疎かになり、誤って支給してしまいました。
4 再調査
既に審査を終えたすべての申請書について、改めて支給誤り等が無いか確認を進めています。
5 該当者への対応
速やかにお詫びし、辞退分の返金について既にご了解をいただき、事務処理を進めています。
6 今後の対応
支給誤り等を起こさないよう、委託業者と作業工程や確認体制を改めて確認するとともに、支給内容の確認を徹底いたします。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
財政課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎5階
電話:0586-28-8960 ファクス:0586-73-9127
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。