令和2年6月23日報道発表 特別定額給付金の支給誤りについて

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ページID 1035781  更新日 2020年6月24日 印刷 

報道発表日 2020年6月23日

1 概要

 特別定額給付金において、世帯員の方のうち1名について給付金の受給を辞退して申請をされた方に対し、誤って全世帯員分の金額で支給していた事例が1件ありました。(世帯員5名のうち、1名辞退されたため、40万円を支給しなければならないところ、50万円を支給してしまいました。)

2 経緯

 特別定額給付金の郵送申請において、6月3日に申請書を受付け、6月19日に指定口座へ振り込みをした方から、申請した金額よりも多い金額が振り込まれた旨の連絡が、財政課特別定額給付金担当(委託業者)へ6月23日にあり、該当申請書を確認したところ、支給額を誤っていたことが判明しました。

3 原因

 申請内容を確認する際に、辞退者があるものや、代理受給のものなど、通常とは違い、個別の事情により処理を進める必要がある申請については、処理の最初の段階で通常分とは分けて管理することとしています。しかしながら、本件の申請書は通常分の申請に区別されて処理が進められたため、金額確認が疎かになり、誤って支給してしまいました。

4 再調査

 既に審査を終えたすべての申請書について、改めて支給誤り等が無いか確認を進めています。

5 該当者への対応

 速やかにお詫びし、辞退分の返金について既にご了解をいただき、事務処理を進めています。

6 今後の対応

 支給誤り等を起こさないよう、委託業者と作業工程や確認体制を改めて確認するとともに、支給内容の確認を徹底いたします。

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