令和4年5月20日報道発表 障害福祉サービス事業所への行政処分について
ページID 1049763 更新日 2022年5月20日 印刷
報道発表日 2022年5月20日
居宅介護事業所の指定の取消しについて
一宮市では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定に基づき、下記居宅介護事業所の指定の取消し処分を決定しましたので、お知らせします。
記
事業者及び事業所名
法人名 特定非営利活動法人とけいそう
代表者 理事 飯島 隆之
事業所名 ヘルパーステーションくろろ
法人及び事業所所在地 一宮市小信中島字下郷西12番地
処分年月日等
処分年月日 令和4年5月20日(金曜日)
指定取消日 令和4年6月20日(月曜日)
処分理由
(1)不正請求(障害者総合支援法第50条第1項第5号)
・実際には提供していないにもかかわらず、サービスを提供していたものとして介護給付費を架空に請求していた。
・サービス提供責任者が不在であるにもかかわらず、当該職位にある者が対応することにより算定が可能な初回加算を架空で請求していた。
(2)虚偽答弁・監査妨害(障害者総合支援法第50条第1項第7号)
・令和2年11月10日の監査において従業者の勤務時間について事実と異なる虚偽の答弁を行った。
また、令和3年2月15日の監査において届出上の従業者が在籍していないことを隠ぺいするため、聴取対象者の代役をたて監査権に基づく質疑応答にあたらせ監査を妨害した。
(3)不正な手続きによる指定(障害者総合支援法第50条第1項第8号)
・管理者兼サービス提供責任者については、基準省令上常勤として勤務することがもとめられたが、常勤として勤務できない者を常勤として配置するとして虚偽の申請を行い不正に指定を受けた。
・当該事業所の従業者として勤務する見込みのない者を従業者として記載し、常勤換算で2.5人以上の従業者の員数を満たすかのような虚偽の申請を行った。
処分に伴う返還予定額
197,716円
取消処分による法人等への影響
指定取消処分を受けた法人の役員又は事業所管理者は、欠格事由該当者となり、取消しの日から5年を経過しない間は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業の指定等を受けることができません。
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このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 障害福祉グループ(指定・給付)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
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