民間既存建築物吹付けアスベスト対策補助事業のご案内

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ページID 1002172  更新日 令和5年2月1日 印刷 

 一宮市では、市内の既存建築物に吹付けられたアスベストの飛散による市民の健康被害を予防し、生活環境の保全を図るため、建築物に吹付けられているアスベストの分析調査・除去等をおこなう方に対し、費用の一部を補助します。

受付期間について

当事業につきましては、予算措置のため、概算費用、予定工期について事前にご相談ください。

※申請前に契約及び着手をすると、補助金を交付することができませんのでご注意ください。

補助制度について

建築基準法においては、建築物の通常の使用状態において飛散のおそれのある建築材料として、「吹付けアスベスト」及び「アスベスト含有吹付けロックウール」(以下「吹付けアスベスト等」という。)を定め、規制対象としています。従って、増改築時等に際しても、工事が行われない部分について除去等の措置が義務付けられています。

当該補助制度は、「吹付けアスベスト等」の除去等の対策を推進するための制度です。

吹付けアスベストの例

鉄骨耐火

鉄骨耐火被覆材


(写真)天井断熱材

天井断熱材


(写真)機械室吸音材

<主な使用部位と用途>
・鉄骨耐火被覆材
・天井断熱材
・機械室吸音材
・鉄骨造以外の戸建住宅への使用例は
 少ない
<特徴>
・石綿の含有率が60~70%と多い
・経年変化等に石綿の飛散性が高くなる

機械室吸音材


アスベスト含有吹付けロックウールの例

(写真)天井断熱材、天井・壁吸音材

天井断熱材、天井・壁吸音材


(写真)鉄骨耐火被覆材

<主な使用部位と用途>
・鉄骨耐火被覆材
・天井内壁断熱材
・機械室吸音材
・結露防止剤
<特徴>
・石綿の含有率が30%以下
・飛散の度合いが高い

鉄骨耐火被覆材


写真出典:国土交通省「目で見るアスベスト建材(第2版)」P12~P14

補助対象となる建築物

一宮市内にある民間建築物で、以下の場合に費用の一部を補助します。

《分析調査》

屋内外に露出している吹付け建材で、「吹付けアスベスト等」が施工されているおそれがあるものの分析調査をする場合

《除去等》

屋内外に露出して「吹付けアスベスト等」が施工されているものを「除去・囲い込み・封じ込め」する場合

 

注意事項

  • パーライト、バーミキュライト、石綿含有仕上塗材、石綿含有成形材(ボード、スレート等)などの「吹付けアスベスト等」以外のアスベスト含有建材は補助対象外です。
  • 天井裏、壁内等にあり屋内外に露出していない「吹付けアスベスト等」は補助対象外です。
  • 既に仕上材等で囲い込みがされている状態のもので、リフォーム等により一時的に撤去する場合、もしくは劣化等で一部が露出した状態になっているものは、補助対象外です。
  • 分析調査について「吹付けアスベスト等が施工されているおそれがあるもの」であるか施工箇所、見た目等により判断できない場合は、事前に市職員による聞取り、現地調査などで補助対象かどうかの判断を行います。
  • 除去等について「吹付けアスベスト等」が既に仕上材等で囲い込みがされている状態のものは原則、補助対象外です。ただし、建物を解体する場合は状況により補助対象となる事がありますので、事前にご相談ください。

 

補助金の交付額

種目 対象経費 補助金額
分析調査事業

補助対象建築物について分析調査に要する経費

対象経費の全額

ただし、上限25万円

(1,000円未満は切捨て)

除去等事業

補助対象建築物について除去等に要する経費

 

対象経費の2/3以内の額

ただし、上限180万円

(1,000円未満は切捨て)


補足事項

  • 本事業はアスベストの分析調査、除去等に関する他の補助を受けていない建築物が対象となります。すでにアスベスト飛散防止対策済みの建築物は対象外となります。
  • この補助を一度受けた方は、同一敷地で再度申請することはできません。

事前相談・補助申請手続き

※補助申請には事前相談が必要です。

※事前相談から補助申請までに数か月程度の期間を要します。

※分析調査と除去等の補助申請を同時に行うことはできません。

※年度内の申請件数には限りがあります。

一宮市民間既設建築物吹付けアスベスト対策事業補助金交付要綱

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課 建築安全推進グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-28-8644 ファクス:0586-73-9215
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。