一宮市の中間検査について
ページID 1002193 更新日 令和4年12月22日 印刷
お知らせ
対象建築物
中間検査の対象になるのは、次に掲げる新築の建築物です。
- 階数が3以上である共同住宅(床及びはりに鉄筋を配置する工事に限る。)
- 上記以外の住宅(住宅以外の用途を兼ねる建築物にあっては、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の2分の1以上であるものに限る。)又は共同住宅の用途に供する建築物で、地階を除く階数が2以上であり、かつ床面積の合計が50平方メートルを超える新築(仮設許可に係る建築物、計画通知による建築物、住宅又は共同住宅で型式適合認定を受けたもの及び住宅の品質確保の促進等に関する法律により、建設住宅性能評価を受ける建築物を除く。)
- 建築基準法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途(共同住宅を除く。)に供する特殊建築物で、階数が3以上であり、かつその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超える新築(仮設許可に係る建築物、計画通知による建築物、住宅又は共同住宅で型式適合認定を受けたもの及び住宅の品質確保の促進等に関する法律により、建設住宅性能評価を受ける建築物を除く。)
次のいずれかに該当するものは適用除外です。
- 法68条の10第1項に規定する型式適合認定を受けた建築物の部分で、その認定型式に適合する建築物の部分が建築基準法施行令第136条の2の11第1号に揚げるもの
- 仮設建築物
- 建築主が地方公共団体等であるもの
- 住宅性能評価書の交付をうけるもの
制度の内容
対象建築物の建築主は、建築物が特定工程の工事を完了した場合、建築主事等又は指定確認検査機関の検査を受けて合格しなければ、特定工程後の工程の工事を施工することができません。対象建築物の特定工程工事の到達予定日のおおむね1週間前になったら、中間検査申請書を提出してください。
検査実施区域
一宮市内全域
特定工程等
特定工程及び手数料算定方法は、建築物の構造によって、下記の表のようになっています。
(注)特定工程及び特定工程後の工程は、附属建築物以外の建築物の工事の工程に係るものとし、附属建築物以外の建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事の工程に係るものとします。この場合は、担当者にご相談下さい。
主要な構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | 手数料算定方法 |
---|---|---|---|
木造 | 屋根ふき工事及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法の場合は耐力壁)の工事 | 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事及び内装工事 | 全体の床面積の合計で算定する |
鉄骨造 | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火皮膜を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事 |
施工済の部分の建築面積を検査を行う部分の床面積とみなして算定する |
鉄筋コンクリート造 | 鉄筋コンクリート造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては接合部)工事 | 特定工程の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては接合部)を覆うコンクリートを打設する工事 | 施工済の部分の建築面積を検査を行う部分の床面積とみなして算定する |
鉄骨鉄筋コンクリート造 | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事 | 施工済の部分の建築面積を検査を行う部分の床面積とみなして算定する |
工場生産による一体型又は組立式のもの | 構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部の工事 | 構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部を覆う工事 | 主要な構造の種類により上記を準用して算定する |
注意事項
申請した建築物が中間検査の対象になる場合は、以下の点に注意してください。
- 主要構造部が木造の建築物の場合は、「壁量計算表」を確認申請書に添付すること。
- 確認後に設計変更があった場合は、計画変更調書を提出して、計画変更確認申請の要・不要について中間検査の申請前に担当者と協議すること。
- 中間検査申請書の第四面「工事監理の状況」は、法第7条の5の適用を受けず、かつ、建築士法第3条から第3条の3までの規定に含まれないものは記入不要となっているが、中間検査の対象となる建築物については、これに係わらず記入すること。(完了検査申請書の第四面は規則どおり記入不要)また、中間検査チェックシート(構造別)の提出もお願いします。
- 原則として現場に工事監理者が立ち会うこと。ただし、工事監理の資格を要しない建築物で工事監理者が定められていない場合は、工事施工者又は建築主がこれに代わることとする。
- 対象建築物の1.に該当するものについては、下記の試験等の結果を第四面「工事監理の状況」欄に必ず記載するとともに、現場立会者が現場で提出又は提示すること。
試験等
- コンクリート
配合報告、スランプ試験、空気量試験、圧縮強度試験結果、塩化物含有量試験結果、アルカリ骨材反応試験 - 鉄筋
ミルシート、ガス圧接継手の引張試験 - 鉄骨
鉄骨工事施工状況報告、第三者検査の場合はその契約書、ミルシート、溶接部の超音波探傷検査結果 - 杭
載荷試験又は杭耐力試験
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