転院搬送について(医療機関向け)

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ページID 1066957  更新日 2026年1月6日 印刷 

転院搬送ガイドライン

厚生労働省からの「転院搬送における救急車の適正利用の推進について」に基づき、尾張北部地区メディカルコントロール協議会において、転院搬送ガイドラインが策定されました。

ガイドラインの要点

以下の条件を満たす場合は、消防機関が転院搬送を行います。

1 緊急性があるとき

2 専門医療の必要があるとき

3 救急車以外(患者等搬送事業者など)の搬送手段がないとき

転院搬送依頼書について

要請元医療機関は、原則として転院搬送依頼書を作成し到着した救急隊に提出してください。

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消防本部消防救急課
〒491-0862 愛知県一宮市緑1丁目1番10号
電話:0586-72-1103
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