患者等搬送着業者の方
ページID 1074534 更新日 2026年3月31日 印刷
新規認定を受ける場合または認定を継続更新する場合
認定(更新)申請には
1 患者等搬送事業認定(更新)申請書
2 乗務員名簿
3 患者等搬送用自動車届
上記のほか、確認書類として
1 道路運送法に定める許可証
2 適任証(医師または看護師等が同乗する場合は、その免許証等)
3 届け出る車両の車検証
4 事業内容や料金が分かるパンフレット等
の書類の提出が必要となります。
申請を受け、認定審査基準表に従い認定審査を行います。
※認定の更新については、認定を受けた翌日から起算して5年満了する前、
満了日1カ月前から満了日までに申請してください。
-
患者等搬送事業認定(更新)申請書(Word) (Word 43.0KB)
-
患者等搬送事業認定(更新)申請書(PDF) (PDF 122.9KB)
-
乗務員名簿(Word) (Word 46.0KB)
-
乗務員名簿(PDF) (PDF 69.2KB)
-
患者等搬送用自動車届(その1)(Word) (Word 36.5KB)
-
患者等搬送用自動車届(その1)(PDF) (PDF 79.0KB)
-
患者等搬送用自動車届(その2)(Word) (Word 29.5KB)
-
患者等搬送用自動車届(その2)(PDF) (PDF 53.9KB)
電子申請
認定を受け、患者等搬送事業認定証等を受領した場合
患者等搬送事業認定証等を受領しましたら、認定証等受領書をもって報告することが必要です。
電子申請
患者等搬送事業認定(更新)申請書の記載事項に変更があった場合
患者等搬送事業認定(更新)申請書の記載事項に変更があった場合は、業務内容変更届による報告が必要となります。
電子申請
患者等搬送事業認定及び搬送状況報告
毎年度終了後速やかに事業の実態について、認定及び搬送状況報告書による報告が必要となります。
電子申請
特異事案報告
患者等搬送事業を実施中、次のいずれかに該当する特異事案を扱ったとき、
又は搬送業務の遂行に支障を及ぼす重大な事案等を発生させたときは、
特異事案報告書により報告が必要です。
・ 患者を搬送中に容態の変化があり、応急処置を実施した場合
・ 患者を搬送中に容態の変化があり、救急隊を要請し、
又は当初予定していた収容先以外の医療機関等に搬送した場合
・ 患者等に強い影響を及ぼす感染症患者を扱った場合(事後に判明した場合も含む)
・ 患者を搬送中に交通事故等を発生させた場合で、
救急隊を要請し、または当初予定した収容先以外の医療機関等に搬送した場合
特異事案報告書による報告が必要となります。
電子申請
患者等搬送事業認定証を紛失または汚損した場合
認定証再交付申請には
患者等搬送事業認定証再交付申請書の提出が必要となります。
電子申請
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
消防本部救急課
〒491-0862 愛知県一宮市緑1丁目1番10号
電話:0586-72-1103
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















